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最終更新日 2025年10月7日
ページID 370
障害基礎年金は、病気やけがにより生活や仕事が制限される方を支えるための年金制度です。
年金を受け取るには、障害の程度が国の定める認定基準以上であることや、年金保険料の納付要件を満たしていることなどの条件があります。
障害年金の相談・請求窓口
初診日における年金加入状況 によって、下の表のとおり、請求する障害年金の種類、相談・請求窓口が異なります。
相談先が不明の場合は区役所国民年金係へお問合せください。
請求する障害年金の種類 | 初診日時点における年金加入状況 | 相談・請求窓口 |
---|---|---|
障害基礎年金 | 20歳前(公的年金未加入) |
|
国民年金第1号加入中 | ||
60歳以上65歳未満 | ||
国民年金第3号加入中 | 世田谷年金事務所 三軒茶屋相談室 | |
障害厚生年金 | 厚生年金加入中 | |
共済年金加入中 | 各共済組合 |
請求手続きの流れ(請求書類の交付から請求まで)
(1) 障害の状態、病歴等を確認し、初診日を特定します。
(2) 納付要件の確認をします(初診日が20歳を超えている方)。
(3) 年金用の診断書などの請求書類をお渡しします。
(4) 医療機関を受診し、診断書等の作成を依頼していただきます。
(5) 診断書、その他の請求書類も整いましたら、窓口で請求していただきます。
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
納付要件
初診日が20歳を超えている場合は、初診日の前日の時点で、次のいずれかの要件を満たしていることが 必要です。なお、初診日以後に納付された期間、または初診日以後に免除を申請された期間は納付要件上の保険料納付済期間や免除期間に算入できません。
(1)国民年金および厚生年金の保険料納付済期間と免除期間の合計が、初診日のある月の前々月までの被保険者期間の2/3以上あること
(2)初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
※初診日が20歳前の場合は、保険料の納付要件はありません。ただし、受給中は本人所得による支給制限があります。
障害基礎年金の請求ができる時期
原則として、初診日から1年6か月を経過した日のことを「障害認定日」といい、障害認定日以降に請求 ができます。ただし、初診日から1年6か月を経過した日が20歳の誕生日の前日よりも前にある場合は、 20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。なお、障害の内容によっては1年6か月を待たずに請求できる場合もあります。詳しくはご相談ください。
障害の程度について※障害者手帳や愛の手帳の等級とは必ずしも一致しません。
障害基礎年金の等級の目安は以下のとおりです
1級 他人の介助を受けなければ日常生活を送れない程度
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが日常生活は極めて困難もしくは著しい制限を受ける程度
参考:日本年金機構ホームページ 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
区役所 国民年金係で相談される場合
相談には 1 時間程度かかりますのでお時間に余裕を持ってご来庁ください。事前に電話にて予約をしていただくとお待たせすることなくご案内できます。可能であれば初診日から相談時までの受診歴などを整理していただくと、ご案内がスムーズになります。
予約先 |
区役所 国民年金係 障害基礎年金担当 |
03-5432-2362・2363
|
---|---|---|
世田谷年金事務所 三軒茶屋相談室 |
03-6844-3871(自動音声に従って1→2) 予約受付専用電話 0570-05-4890 |
※請求する障害年金の種類により相談先が異なります。「障害年金の請求・相談窓口」をご確認ください
その他
詳しい受給要件や子がいる場合における年金額の加算については、日本年金機構ホームページにあるこちらのページをご覧ください。
保健福祉政策部 国保・年金課 国民年金係
電話番号:03-5432-2356
ファクシミリ:03-5432-3051
区役所第2庁舎2階24番窓口