後期高齢者医療制度のあらまし

最終更新日 令和5年4月1日

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平成18年6月に健康保険法等の一部が改正され、平成20年4月から、「高齢者の医療の確保に関する法律」(高齢者医療確保法)に基づき、「後期高齢者医療制度」がはじまりました。

制度のポイント

  • 高齢者の独立した公的な医療制度です。
  • 対象者は、75歳以上の方と、一定の障害のある65歳以上の方です。
    75歳になると、自動的に後期高齢者医療制度の対象になります。
  • 保険証は、「後期高齢者医療被保険者証」がおひとりに1枚ずつ交付されます。
  • 医療費の自己負担割合は「1割」「2割」「3割」の3区分です。
  • 保険料は、所得に応じた額を個人ごとに負担します。原則として年金から天引きです。
  • 制度の運営は、東京都後期高齢者医療広域連合が行います。
    東京都後期高齢者医療広域連合には、都内の全区市町村が加入しています。
  • 世田谷区は、皆さんの身近な窓口になります。

医療費負担の仕組み

患者の自己負担額をのぞいた医療費のうち、公費(国、都道府県、区市町村)で5割、若年者(74歳以下)の健康保険からの支援金で4割をまかない、1割を後期高齢者の保険料でまかなう仕組みになっています。

なぜ後期高齢者医療制度が必要なのでしょうか

平成20年3月までの老人保健制度では、高齢者はそれぞれの健康保険に加入し保険料を払っていましたが、医療の給付は区市町村が行っていたため、財政運営の責任が明確でありませんでした。また、医療費の負担についても、現役世代と高齢者の双方の負担がどのようになっているのかが明確でありませんでした。

以上のような点を整理し、保険料の賦課と医療の給付を一体の組織(後期高齢者医療広域連合)で行うとともに、高齢者の医療費について、現役世代の負担(医療費の4割)と高齢者世代の負担(医療費の1割)を明確にしました。
また、高齢者の心身の特性に応じた診療報酬体系も検討されます。

高齢者、現役世代の双方にとって、公平でわかりやすい制度とし国民皆保険を維持しながら、高齢者が将来にわたって安心して医療を受けられるようにするため、創設されたのが後期高齢者医療制度です。

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