非自発的失業者の軽減について

最終更新日 令和6年5月1日

ページ番号 208962

解雇や雇い止めによる非自発的な理由で離職をされた方や、正当な理由のある自己都合退職であると認められる方は保険料が軽減できる場合があります。

※届出が離職から1年以上遅れると、さかのぼって保険料を軽減できない場合がありますので、余裕をもって届出してください。

対象者

次のいずれにも該当する方

  • 離職日時点の年齢が65歳未満の方

※高年齢受給資格者(雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の右上に「高」と表示あり)でない方

  • 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知に記載された離職理由の数字が次の方

※特例受給資格者(雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の右上に「特」と表示あり)は除く
(特定受給資格者)11・12・21・22・31・32
(特定理由離職者)23・33・34

軽減期間

離職日の翌日が属する月からその月の属する年度の翌年度末まで

※この間に区外への転出や別の健康保険への加入等により、世田谷区の国民健康保険の資格を喪失したときは、その資格喪失日が属する月の前月の保険料までが対象

軽減方法

対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算します。そのため、対象者に前年給与所得がない場合や、住民税未申告の場合などは減額になりません。
なお、この算定額は高額療養費の所得区分判定にも適用されます。

届出方法

軽減を受けるためには窓口、郵送、電子申請のいずれかでの届出が必要です。

世田谷区に転入されてきた方で、前住所でこの制度による保険料の軽減を受けていた方は、世田谷区で新たに届出が必要です。

窓口で届出をする場合

雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(原本)と国民健康保険証をお持ちのうえ、国保・年金課資格賦課(世田谷区役所第2庁舎2階26番)の窓口にお越しください。

※総合支所や出張所、まちづくりセンターでは受付できません

郵送で届出をする場合

以下の注意事項をよくお読みいただき、必要書類をご郵送ください。

  • 郵送で届出をできる方は、対象者本人または住民票上同一世帯の方に限ります。
  • 個人情報を含む書類のため、簡易書留や特定記録での郵送をおすすめします。
  • 書類に不備があると軽減の手続きを行えません。必要書類等について十分にご確認のうえご郵送ください。
  • 郵送された書類について電話で確認させていただくことがありますので、日中連絡が可能な連絡先を必ずご記入ください。

必要書類

  • 特例対象被保険者等に係る届書

下記いずれかのファイルをダウンロードし、ご利用ください。

PDFファイルを開きます特例対象被保険者等に係る届書【手書き用】

PDFファイルです。印刷し、必要事項を全て手書きで記入してください。

エクセルファイルを開きます特例対象被保険者等に係る届書【入力用】

エクセルファイルです。水色枠内を入力後に印刷してください。

  • 国民健康保険被保険者証の写し
  • 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の写し

※必ず表面と裏面をコピーしてください。

なお、複数枚ある場合は全てのページのコピーが必要です。

郵送先

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27

世田谷区 国保・年金課資格賦課あて

電子申請で届出をする場合

あらかじめスマートフォン等のカメラで、次の画像ファイルをご用意のうえ申請してください。ただし、申請内容に不備がある場合は、申請の修正をお願いすることがあります。その際は、再度申請をお願いします。

  • 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知

必ず表面と裏面を添付してください。

なお、複数枚ある場合は全てのページの画像が必要です。

  • 国民健康保険被保険者証

ファイルがご用意できましたら、申請画面新しいウインドウが開きますより申請をしてください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 資格賦課

電話番号 03-5432-2331

ファクシミリ 03-5432-3038