保険料の軽減・減免について
最終更新日 令和5年7月11日
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前年中の所得が一定基準以下の世帯や、退職や廃業等による所得の減少等で保険料を納めるのにお困りの方は、国民健康保険料の軽減・減免ができる場合があります。
均等割額の軽減
世帯主と加入者全員(旧国保被保険者(注釈1)含む)の前年中の所得の合計が下表の基準額以下の世帯は、均等割額を軽減します(申請の必要はありません。)。
世帯主および国民健康保険加入者の所得状況を把握する必要があります。無収入の方でも、必ず住民税の申告をお願いします。
※確定申告をされた方や、勤務先から源泉徴収票を受け取った方については、基本的に住民税の申告は不要です。
軽減割合 |
世帯の軽減基準額 |
---|---|
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1) |
5割軽減 |
43万円+29万円×被保険者数と旧国保被保険者(注釈1)数 +10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1) |
2割軽減 |
43万円+53万5千円×被保険者数と旧国保被保険者(注釈1)数 +10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1) |
(注釈1)旧国保被保険者とは、国民健康保険を脱退して後期高齢者医療制度に移行し、脱退日以降継続して国民健康保険の加入者と同じ世帯にいる方です。
(注釈2)給与所得者等とは、給与収入額が55万円を超える方、または公的年金等の収入額が65歳未満で60万円を超える方、65歳以上で110万円を超える方です。
昨年度の軽減基準額については、下記添付ファイル「令和4年度軽減基準表」をご参照ください。
未就学児の均等割額の軽減
対象者
全世帯の未就学児(6歳に達する日以降の3月31日までの間にある方)
軽減割合
全世帯の未就学児に係る均等割額の5割を軽減します。
なお、均等割軽減(法定軽減)が適用されている場合、軽減後の均等割額をさらに軽減します。このため、7割軽減に該当している場合、残りの3割が5割軽減の対象となり、合計して8.5割軽減します。同様に、5割軽減該当では7.5割軽減、2割軽減該当では6割軽減します。
軽減割合 | 均等割額 | 軽減割合 | ||
---|---|---|---|---|
(法定軽減) | 法定軽減後 | 未就学児減額分 | 減額後均等割額 | (未就学児軽減後) |
7割軽減 | 18,030円 | 9,015円 | 9,015円 | 8.5割軽減 |
5割軽減 | 30,050円 | 15,025円 | 15,025円 | 7.5割軽減 |
2割軽減 | 48,080円 | 24,040円 | 24,040円 | 6割軽減 |
軽減なし | 60,100円 | 30,050円 | 30,050円 | 5割軽減 |
※未申告世帯にも適用されます。
※限度額超過世帯の場合、当該未就学児の均等割軽減は適用されますが、世帯の合計保険料は変更しません。
非自発的失業者の軽減
解雇や雇い止めによる非自発的な理由で離職をされた方や、正当な理由のある自己都合退職であると認められる方は保険料が軽減できる場合があります。
※届出が離職から1年以上遅れると、さかのぼって保険料を軽減できない場合がありますので、余裕をもって届出してください。
対象者
次のいずれにも該当する方
- 離職時に65歳未満の方
※高年齢受給資格者(雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の右上に「高」と表示あり)でない方
- 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知に記載された離職理由の数字が次の方
※特例受給資格者(雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の右上に「特」と表示あり)は除く
(特定受給資格者)11・12・21・22・31・32
(特定理由離職者)23・33・34
軽減期間
離職日の翌日が属する月からその翌年度末まで
※この間に区外への転出や別の健康保険への加入等により、世田谷区の国民健康保険の資格を喪失したときは、その資格喪失日が属する月の前月の保険料までが対象
軽減方法
対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算します。そのため、対象者に前年給与所得がない場合や、住民税未申告の場合などは減額になりません。
なお、この算定額は高額療養費の所得区分判定にも適用されます。
届出方法
軽減を受けるためには窓口もしくは郵送での届出が必要です。
世田谷区に転入されてきた方で、前住所でこの制度による保険料の軽減を受けていた方は、世田谷区で新たに届出が必要です。
窓口で届出をする場合
雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(原本)と国民健康保険証をお持ちのうえ、国保・年金課資格賦課(世田谷区役所第2庁舎2階26番)の窓口にお越しください。
※総合支所や出張所、まちづくりセンターでは受付できません
郵送で届出をする場合
以下の注意事項をよくお読みいただき、必要書類をご郵送ください。
- 郵送で届出をできる方は、対象者本人または住民票上同一世帯の方に限ります。
- 個人情報を含む書類のため、簡易書留や特定記録での郵送をおすすめします。
- 書類に不備があると軽減の手続きを行えません。必要書類等について十分にご確認のうえご郵送ください。
- 郵送された書類について電話で確認させていただくことがありますので、日中連絡が可能な連絡先を必ずご記入ください。
必要書類
- 特例対象被保険者等に係る届書
下記いずれかのファイルをダウンロードし、ご利用ください。
PDFファイルです。印刷し、必要事項を全て手書きで記入してください。
エクセルファイルです。水色枠内を入力後に印刷してください。
- 国民健康保険証の写し
- 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の写し
- ※必ず表面と裏面をコピーしてください。
- なお、複数枚ある場合は全ページのコピーが必要です。
郵送先
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区 国保・年金課資格賦課あて
旧被扶養者の減免
会社の健康保険等(国保組合は除きます)の被保険者が75歳到達等により、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その直前まで扶養されていた65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合は、申請により、対象の方の保険料が次のとおり減免されます。
対象者
次のいずれにも該当する方
- 会社の健康保険等(国保組合は除きます)から後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入した扶養親族の方
- 国民健康保険に加入した時点で65歳以上の方
減免方法
所得割額
当面の間、全額免除になります。
均等割額
加入から2年を経過する月まで5割を減額します。
※均等割額の軽減制度に7割、5割軽減に該当する場合は除きます。
届出方法
国民健康保険料減額・免除申請書の提出が必要です。窓口での国民健康保険の加入手続きの際にお申し出ください。
国民健康保険法第59条の規定に該当した場合の減免
加入している方が少年院等に収容されているか、刑事施設等に拘禁されている期間は、申請により、在所者本人分の入所月から出所月の前月までの国民健康保険料が減免となる場合があります。申請方法や申請に必要な書類等、詳しくは担当までお問い合わせください。
災害による減免
震災、風水害、火災等により、納付義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する居住用の住宅または資産に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて保険料が減免されます。被害の程度によっては、減免の対象とならないこともあります。詳しくは担当までお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した世帯等は申請により国民健康保険料が減免となる場合があります。なお、令和5年度分の保険料への減免措置はありません。申請期限は令和5年10月24日までです。詳しくは新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免についてをご確認ください。
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 資格賦課
電話番号 03-5432-2331
ファクシミリ 03-5432-3038