保険料の特別徴収(年金からの天引き)について
最終更新日 令和2年9月29日
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特別徴収の対象となる世帯
保険料が特別徴収(年金からの天引き)の対象となるのは、次の全てに該当する世帯です。
- 世帯主が国民健康保険に加入している 。
- 世帯内の国保加入者が全員65歳以上74歳以下である 。
- 世帯主が年額18万円以上の老齢基礎年金等の公的年金を受給している。
- 介護保険料と国民健康保険料の合計金額が老齢基礎年金等の公的年金受給額の2分の1を超えない。
特別徴収のお支払い方法について
お支払い方法 | 普通徴収(納付書・口座振替で納付) | 特別徴収(年金天引き) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
お支払い月 | 7月 | 8月 | 9月 | 本徴収 | ||
10月 | 12月 | 2月 | ||||
お支払い金額 | 年保険料の 6分の1 |
年保険料の 6分の1 |
年保険料の 6分の1 |
年保険料の 6分の1 |
年保険料の 6分の1 |
年保険料の 6分の1 |
端数金額を調整します。
7・8・9月は、普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただきます。
10・12・2月は、特別徴収(年金からの天引き)によるお支払いになります。
お支払い方法 | 特別徴収(年金からの天引き) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
お支払い月 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
お支払い金額 | 前年度の 2月と同額 |
前年度の 2月と同額 |
前年度の 2月と同額 |
年保険料の 残りの3分の1 |
年保険料の 残りの3分の1 |
年保険料の 残りの3分の1 |
端数金額を調整します。
〈仮徴収〉 (4・6・8月の特別徴収を仮徴収といいます)
4・6・8月は、前年度の2月の保険料と同額を年金から天引きします。
〈本徴収〉(10・12・2月の特別徴収)
10・12・2月は、年間保険料から4・6・8月に仮徴収した金額を引いた残りの金額を3回に分けて年金から天引きをします。
特別徴収からの口座振替への変更の手続きについて
国民健康保険料のお支払いは、特別徴収から口座振替に変更することができます。口座振替でのお支払いを希望される方は、手続きが必要です。納付方法変更申出書をお送りしますので、国保・年金課資格賦課までお問い合わせください。
(補足)特別徴収の中止は、年金保険者(日本年金機構・共済組合等)に依頼してから3か月~4か月程度かかります。手続き後も1~2回特別徴収されることがございますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
なお、税申告の際の社会保険料控除について、口座振替については「国民健康保険料のお支払い」をご参照ください。
特別徴収が中止になる場合等
- 口座振替に変更したとき
- 世帯主が国民健康保険を脱退したとき
- 保険料が変更になった場合など
- 金額を変更しての特別徴収はできません。このため、該当年度の特別徴収を中止し、減額後の保険料を納付書あるいは口座振替でお支払いいただく場合と、特別徴収はそのままで、増額となった保険料を納付書あるいは口座振替で納付していただく場合があります。
(補足)特別徴収が中止となった世帯、保険料が減額に変更になった世帯には、変更の納入通知書等を送付します。
口座振替については「国民健康保険料のお支払い」をご参照ください。 - 年金保険者から送付される「年金振込通知書」には、「国保料(税)額」の欄があります。この欄に特別徴収される予定の国民健康保険料額が記載されます。
なお、「年金振込通知書」の内容については、年金保険者へお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 資格賦課
電話番号 03-5432-2331
ファクシミリ 03-5432-3038