保険料の特別徴収(年金からの天引き)について
最終更新日 令和5年6月9日
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特別徴収とは
世帯主が受給している年金(老齢・退職・障害・遺族年金)から天引きすることにより、国民健康保険料を納めていただく方法です。
普通徴収(納付書または口座振替)は、7月から翌年3月までの毎月、年9回の納付ですが、特別徴収は、4月から翌年2月までの偶数月の年6回の納付となります。
※特別徴収が行われることにより、国民健康保険料の総額に増減はありません。ただし、納付回数が異なるため、1回あたりに納付する金額は変わります。
特別徴収の対象となる世帯
保険料が特別徴収(年金からの天引き)の対象となるのは、次の条件をすべて満たす世帯です。また毎年度、保険料の決定に伴い、再判定を行っています。
【特別徴収(年金からの天引き)の対象となる条件】
- 世帯主が国民健康保険に加入している 。
- 世帯内の国保加入者が全員65歳以上74歳以下である 。
- 世帯主が年額18万円以上の老齢基礎年金等の公的年金を受給している。
- 介護保険料と国民健康保険料の合計金額が老齢基礎年金等の公的年金受給額の2分の1を超えない。
(補足)条件を1つでも満たさなかった場合、普通徴収(納付書または口座振替)にてお納めいただきます。
特別徴収のお支払い方法について
納付方法 |
普通徴収 (納付書・口座振替で納付) |
特別徴収 (年金天引き) |
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納付期月 | 7月 | 8月 | 9月 | 本徴収 | ||
10月 | 12月 | 2月 | ||||
納付金額 | 年保険料の 6分の1 |
年保険料の 6分の1 |
年保険料の 6分の1 |
年保険料の 6分の1 |
年保険料の 6分の1 |
年保険料の 6分の1 |
〈普通徴収〉
7・8・9月は、普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただきます。
〈特別徴収〉
10・12・2月は、特別徴収(年金からの天引き)によるお支払いになります。
納付方法 |
特別徴収 (年金からの天引き) |
|||||
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納付期月 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
納付金額 | 前年度の 2月と同額 |
前年度の 2月と同額 |
前年度の 2月と同額 |
年保険料の 残りの3分の1 |
年保険料の 残りの3分の1 |
年保険料の 残りの3分の1 |
〈仮徴収〉 (4・6・8月の特別徴収を仮徴収といいます)
4・6・8月は、前年度の2月の保険料と同額を年金から天引きします。
〈本徴収〉(10・12・2月の特別徴収)
10・12・2月は、年間保険料から4・6・8月に仮徴収した金額を引いた残りの金額を3回に分けて年金から天引きをします。
特別徴収ではなく、口座振替へ変更ができます
国民健康保険料のお支払いは、特別徴収から口座振替に変更することができます。口座振替でのお支払いを希望される方は、手続きが必要です。納付方法変更申出書をお送りしますので、国保・年金課資格賦課までお問い合わせください。
(補足)特別徴収の中止は、年金保険者(日本年金機構・共済組合等)に依頼してから3か月~4か月程度かかります。手続き後も1~2回特別徴収されることがございますが、ご了承ください。なお、口座振替に変更しても、お支払いいただく保険料総額は変わりません。
なお、税申告の際の社会保険料控除について、口座振替に変更される場合は「国民健康保険料のお支払い」をご参照ください。
特別徴収が中止になる場合等
- 口座振替に変更したとき
- 世帯主が国民健康保険を脱退したとき
- 世帯主が年度途中(4月1日から翌年3月まで)で75歳を迎える場合、後期高齢者医療制度に移行する(国民健康保険を脱退する)年度であるため、その年度の特別徴収は行えません。普通徴収(納付書または口座振替)でお納めいただきます。
保険料が変更になった場合のお支払い等について
- 金額を変更しての特別徴収はできません。特別徴収が中止となった世帯、保険料が減額に変更になった世帯には、変更の納入通知書等を送付します。
【増額となったとき】
特別徴収額は変わらず特別徴収が継続され、増額分を普通徴収(納付書または口座振替)にて納付していただきます(特別徴収と普通徴収の併用徴収)。
【減額となったとき】
世帯状況の変更や所得金額の変更、資格の喪失などにより、年度途中に保険料が減額となった場合、該当年度の特別徴収を中止し、不足分がある場合は、減額後の保険料を納付書あるいは口座振替でお支払いいただく可能性があります。
- 口座振替については「国民健康保険料のお支払い」をご参照ください。
- 年金保険者から送付される「年金振込通知書」には、「国保料(税)額」の欄があります。この欄に特別徴収される予定の国民健康保険料額が記載されます。
なお、「年金振込通知書」の内容については、年金保険者へお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 資格賦課
電話番号 03-5432-2331
ファクシミリ 03-5432-3038