個人番号通知書について
最終更新日 令和3年3月8日
ページ番号 186105
個人番号通知書とは
令和2年5月25日以降に出生届や国外からの転入届等により、新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方へ、個人番号が記載された「個人番号通知書」が地方公共団体情報システム機構から簡易書留で住民登録地へ郵送されます。(住民登録がされてから、概ね3週間後)
(補足)令和2年5月24日以前に個人番号が付番されている方には「通知カード」が送付されています。なお、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。詳しくはこちらをご覧ください。
備考
- 個人番号通知書は、個人番号(マイナンバー)を証明する書類や本人確認書類としては
使用できません。
- 氏名、住所等に変更が生じても個人番号通知書の記載変更はできません。
- 個人番号通知書の再交付申請はできません。
- マイナンバーカード交付時に個人番号通知書を返納する必要はありません。
個人番号通知書以外での個人番号(マイナンバー)確認方法
個人番号通知書以外で個人番号(マイナンバー)を確認する方法は、以下のとおりです。
・通知カード
(注意)表面記載事項(住所、氏名等)が住民登録地と一致していない場合は、個人番号を
確認する書類としては使用できません。
・マイナンバーカードを申請する(申請からカードの受取りまで1~2カ月程度かかり
ます)。
・各総合支所くみん窓口、出張所にて、個人番号が記載された住民票の写しまたは、住民票
記載事項証明書を取得する。
・まちづくりセンターでの取次ぎ発行サービスにて、個人番号が記載された住民票の写しを
取得する。
このページについてのお問い合わせ先
地域行政部 マイナンバー担当課
電話番号 03-6413-9481
ファクシミリ 03-6413-9482