マイナンバーカード専用 証明書自動交付機について
最終更新日 令和6年6月3日
ページ番号 181984
令和元年10月16日よりマイナンバーカード専用証明書
自動交付機を設置しています。
マイナンバーカード専用証明書自動交付機をご利用になる場合は利用者証明用電子証明書(数字4桁)が搭載されたマイナンバーカードが必要です。また、スマホ用電子証明書を用いて証明書を取得される場合には、利用者証明用電子証明書を搭載したスマートフォンが必要です。
マイナンバーカードの申請をこれから行われる方はマイナンバーカード専用窓口のご案内をご覧ください。
従来の証明書自動交付機で使用していたカード(自動交付機カード、印鑑登録証、住民基本台帳カード)および顔認証マイナンバーカードはマイナンバーカード専用証明書自動交付機ではご利用いただけません。
マイナンバーカード専用証明書自動交付機の設置場所、稼動日時に関してはマイナンバーカード専用 証明書自動交付機の設置場所と稼働時間をご覧ください。
1 マイナンバーカード専用 証明書自動交付機の利用方法
世田谷区に住民登録があり有効な利用者証明用電子証明書(数字4桁)を搭載したマイナンバーカードをお持ちの方がご利用いただけます。
ご利用の際はマイナンバーカードに登録した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を使用します。マイナンバーカード専用証明書自動交付機の操作方法については、証明書コンビニ交付サービスの利用方法をご覧ください。(マイナンバーカード専用証明書自動交付機の操作方法はコンビニエンスストアのマルチコピー機と同様となります。)
(注意1)暗証番号は3回連続で間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合は各総合支所、各出張所で暗証番号再設定のお手続きをしてください。(ご本人がマイナンバーカードをご持参の上窓口にお越しください。)
(注意2)スマホ用電子証明書を用いて証明書を取得される場合には、利用者証明用電子証明書を搭載したスマートフォンが必要です。また、スマートフォンに搭載された利用者証明用電子証明書の暗証番号ロック解除はマイナポータルの「操作マニュアル」をご覧ください。
2 交付できる証明書の種類
(1)住民票(本人または本人と同一世帯の方の住民票の写し)
続柄、個人番号、本籍(外国人は国籍)、在留資格等(外国人)は記載の有無を選択可能です。
(注意)以下の証明書は交付できません。
・除票・履歴付住民票および改製原住民票の写し
・住民票コード記載の住民票の写し
・転出の届出をされた方を含む世帯の住民票の写し
・在留資格の一部のみ省略した住民票の写し(外国人のみ)
・「通称の記載及び削除に関する事項」を記載した住民票の写し(外国人のみ)
・無料交付の証明書(年金用等)
(2)印鑑登録証明書(本人の印鑑登録証明書)
(3)特別区民税・都民税の課税証明書(本人・現年度分)
(4)特別区民税・都民税の納税証明書(本人・現年度分・前年度分)
(注意)以下の証明書は交付できません。
・税申告されていない方の証明書
・無料交付の証明書(年金用等)
(5)戸籍証明書(本人または本人と同一戸籍の方の戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書)
※(5)の戸籍証明書に関して、区施設に設置しているマイナンバーカード専用証明書自動交付機からは世田谷区に本籍、住民登録が共にある方のみ交付できます。
本籍が世田谷区にあり、住民登録が世田谷区外にある方はコンビニエンスストア等に設置されている行政サービスが利用可能なマルチコピー機をご利用ください。なお、別途、利用登録申請が必要です。詳しくは【戸籍証明書のコンビニ交付サービス】のページをご覧ください。
※無料交付の証明書(年金用等)をお取りになる場合は窓口でご申請ください。
3 手数料
種類 | 金額 |
---|---|
住民票の写し 印鑑登録証明書 課税・納税証明書 |
200円 |
戸籍証明書 | 350円 |
- お取り扱いできる紙幣、硬貨
1000円・500円・100円・50円・10円・5円
4 スマホ用電子証明書搭載サービス
令和6年5月からマイナンバーカード専用証明書自動交付機でもスマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンを使って証明書を発行できるようになりました。スマホ用電子証明書の詳細は「スマホ用電子証明書搭載サービスについて」をご覧ください。
このページについてのお問い合わせ先
地域行政部 住民記録・戸籍課
電話番号 03-5432-2236
ファクシミリ 03-5432-3077