DV・ストーカー等被害者への支援措置情報の活用ガイドライン
最終更新日 令和5年4月1日
ページ番号 155406
ガイドラインの策定について
区の業務全般において、支援措置の対象者(DV・ストーカー等の被害者)に対して適正な対応をすることができるよう、「DV・ストーカー等被害者への支援措置情報の活用ガイドライン」を策定しました。
住民記録の分野をはじめ、福祉、保健、税、教育ほか区の業務全般において各分野で情報を共有し、相互に連携・協力して業務に適切に取り組むために活用していきます。
ガイドラインの内容
- はじめに(本ガイドライン策定の趣旨)
- 支援措置とは
- 支援措置の対象者(被害者)への対応基本ルール
- 支援措置制度に係る情報の利用について
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
地域行政部 住民記録・戸籍課
電話番号 03-5432-2236
ファクシミリ 03-5432-3077