同居児童の届出(同居児童に関する届出書・同居児童の解消に関する届出書)

最終更新日 令和2年11月9日

ページ番号 188504

児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の対象に該当する場合には、「同居児童に関する届出書」を届け出る必要があります。届出を行う方は、お住いの子ども家庭支援センターの窓口へお越しください(郵送での受付はできません)。

対象者

四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児のついては1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2か月以上(乳児については20日以上)同居させた者

届出期間

同居を始めた日から3か月以内(乳児については1か月以内)

届出人

児童を同居させている者

届出に必要なもの

印鑑(届出人のもの)

届出先

お住いの地域の子ども家庭支援センター(子ども家庭総合相談)
※各地域の子ども家庭支援センターは下記リンク参照

総合支所業務案内 子ども家庭支援課

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このページについてのお問い合わせ先

子ども・若者部 児童相談支援課

電話番号 03-6304-7745

ファクシミリ 03-6304-7786