家事などのお手伝い(ホームヘルパーの訪問)

最終更新日 令和5年5月18日

ページ番号 32120

対象となる世帯

以下のすべての項目に当てはまる世帯

  1. 小学校3年生以下の児童がいること
  2. 家事や育児など日常生活において援助が必要な世帯

利用期間・利用日数

  1. ひとり親となって2年以内であり、生活環境の著しい変化のため、日常生活を営むのに支障があるとき:6か月以内(月12日以内)
  2. ひとり親となった時期を問わず、就労等により子どもの養育に著しく支障があるとき:1年以内(注意)(月12日以内)
  3. ひとり親となった時期を問わず、保護者または子どもが一時的傷病であるとき:治療期間(月6日以内)

(注意)
ご家庭の状況により更新できる場合があります。ただし、1と2の理由による訪問期間を合算し、最長2年です。

利用時間

利用は午前7時~午後9時の範囲内で、2時間以上8時間以内の必要最小時間(日曜日、祝日は10時間まで訪問可)

備考

所得に応じて利用制限および自己負担があります。

[お問い合わせ先]

お住まいの地域の総合支所子ども家庭支援課

このページについてのお問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

電話番号 上記お問い合わせ先参照

ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照

このページは総合支所共通(子ども家庭支援課)が作成しました。