家事などのお手伝い(ホームヘルパーの訪問)
最終更新日 令和5年5月18日
ページ番号 32120
対象となる世帯
以下のすべての項目に当てはまる世帯
- 小学校3年生以下の児童がいること
- 家事や育児など日常生活において援助が必要な世帯
利用期間・利用日数
- ひとり親となって2年以内であり、生活環境の著しい変化のため、日常生活を営むのに支障があるとき:6か月以内(月12日以内)
- ひとり親となった時期を問わず、就労等により子どもの養育に著しく支障があるとき:1年以内(注意)(月12日以内)
- ひとり親となった時期を問わず、保護者または子どもが一時的傷病であるとき:治療期間(月6日以内)
(注意)
ご家庭の状況により更新できる場合があります。ただし、1と2の理由による訪問期間を合算し、最長2年です。
利用時間
利用は午前7時~午後9時の範囲内で、2時間以上8時間以内の必要最小時間(日曜日、祝日は10時間まで訪問可)
備考
所得に応じて利用制限および自己負担があります。
[お問い合わせ先]
お住まいの地域の総合支所子ども家庭支援課
このページについてのお問い合わせ先
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
このページは総合支所共通(子ども家庭支援課)が作成しました。