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最終更新日 2024年4月1日
ページID 1322
ひとり親家庭の保護者と20歳未満のお子さんが、親子そろってレジャーを楽しんでいただくために、区が指定する施設(遊園地等の日帰り施設)の利用料を一部助成します。
以下のどちらにもあてはまる方が利用できます。
※児童育成手当については児童関連手当一覧を参照ください。
保護者・子ども1人につき上限2,000円
※施設の営業時間や休園日は、各施設の公式Webサイト等によりご確認ください。
以下のどちらかの方法にてご申請ください。
お住まいの地域を担当する「総合支所子ども家庭支援課 子ども家庭支援センター」窓口にて申請書の記入や児童扶養手当の証書等の提示をお願いします。
申請内容を確認させていただき、利用券をお渡しいたします。
原則、ひとり親家庭の保護者の方が来所し、申請手続きをお願いします。
やむを得ず、ご家族の方(お子さんなど)が申請に来られる場合は、保護者の方より事前に窓口へ連絡をお願いします。
インターネットを利用した電子申請フォームより申請情報の入力や児童扶養手当証書等の書類添付をお願いします。
申請内容を確認後、住民登録のある住所へ利用券を簡易書留郵便(転送不要設定)で送付します。
※郵便料はかかりません。
申請はこちらよりお願いします→ひとり親家庭休養ホーム事業 利用券交付申請
利用券の交付はお手続き後、約2週間かかります。お急ぎの際は窓口でお申込みください。
※申請内容の修正等が生じる場合、2週間以上かかることがありますのでご了承ください。
電子申請でお手続きできる期間は2月末までです。3月1日~3月31日は窓口でお手続きをお願いします。
その他、Q&Aもご覧ください。
お住まいの地域の総合支所子ども家庭支援課
上記お問合わせ先参照
電話番号 上記お問合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問合わせ先参照
このページは子ども家庭課(電話03-5432-2569 ファクシミリ03-5432-3081)が作成しました。