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最終更新日 2023年5月18日
ページID 1321
以下のすべての項目に当てはまる世帯
(注意)
ご家庭の状況により更新できる場合があります。ただし、1と2の理由による訪問期間を合算し、最長2年です。
利用は午前7時~午後9時の範囲内で、2時間以上8時間以内の必要最小時間(日曜日、祝日は10時間まで訪問可)
所得に応じて利用制限および自己負担があります。
[お問い合わせ先]
お住まいの地域の総合支所子ども家庭支援課
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
このページは総合支所共通(子ども家庭支援課)が作成しました。