障害のある子どもの養育手当

最終更新日 令和3年4月1日

ページ番号 4462

障害のある子どもを養育している方の手当

20歳未満の障害のある児童を養育している方に、児童育成手当(障害手当)、特別児童扶養手当を支給します(所得制限あり)。

詳しくは児童関連手当一覧をご覧ください

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