外遊び活動を利用する保護者の方への給付金のご案内
最終更新日 令和3年5月20日
ページ番号 191445
外遊び活動を利用する保護者の方への給付金
区が認定した外遊び活動を利用する世田谷区にお住まいの幼児の保護者の方に対して、実施団体へ支払った利用料の負担軽減のため、給付金を支給します。
給付金の支給対象となる方
世田谷区にお住まいで、区の認定した団体(認定団体)が実施する外遊び活動を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用する、満3歳以上で小学校就学前のお子さんの保護者の方。
ただし、幼児教育・保育の無償化の給付を受けている場合や企業主導型保育事業を利用している場合、その期間については、給付金の支給対象とはなりません。
給付金額等
保護者の方が認定団体へ支払った利用料に応じて、対象となるお子さん一人当たり月額20,000円(上限)を区より直接、保護者の方へお支払いします。
なお、支給申請の手続きは、認定団体を通じて行っていただきます。
給付金の申請方法
給付金の申請方法につきましては、認定団体を通じて保護者の方へお知らせしますので、認定団体からのご案内をお待ちください。
認定団体かどうかは、お子さんが活動を利用されている団体へお問い合わせください。団体でも不明な場合は、下記担当部署へお問い合わせください。
団体の認定について
団体からの申請により、次のすべてを満たす団体を区が認定します。
(1)標準的な活動時間が概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上であること。
(2)利用する人数が1日当たり概ね10人以上であること。
(3)活動に従事する者の数は、常時2人以上とし、区の定める配置基準を満たしていること。
(4)活動に従事する者の概ね3分の1は、幼稚園教諭、保育士又は看護師(准看護師を含む。)であること。
(5)非常災害に対する具体的計画を立てるなど、活動の内容に応じた安全対策を行うこと。
(6)幼児一人ひとりの心身の発育及び発達の状況を把握し、活動内容を工夫するとともに、各団体の活動方針に基づいた計画を策定し、実施すること。
(7)給食を提供する場合は、幼児の年齢、発達及び健康状態等に配慮した食事内容とし、あらかじめ作成した献立に従うこと。
(8)日々の幼児の健康を管理するとともに、幼児の安全に配慮した活動を行うため必要な健康管理や安全管理を行うこと。
(9)過去3か年にわたって小学校就学前の子どもを対象とした外遊び活動を実施していること。
(補足)この他にも要件がありますので、詳細は、下記担当部署へお問い合わせください。
団体の認定について
団体を代表する方から下記担当部署へ電話でご相談ください。
このページについてのお問い合わせ先
子ども家庭課子ども・子育て支援担当
電話番号 03-5432-2569
ファクシミリ 03-5432-3081