このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 育児・子育て > 子育て支援 > 地域の子育て活動への支援 > 子育て活動への支援 > 外遊び活動を利用する保護者の方への給付金のご案内
ここから本文です。
最終更新日 2021年5月20日
ページID 1350
区が認定した外遊び活動を利用する世田谷区にお住まいの幼児の保護者の方に対して、実施団体へ支払った利用料の負担軽減のため、給付金を支給します。
世田谷区にお住まいで、区の認定した団体(認定団体)が実施する外遊び活動を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用する、満3歳以上で小学校就学前のお子さんの保護者の方。
ただし、幼児教育・保育の無償化の給付を受けている場合や企業主導型保育事業を利用している場合、その期間については、給付金の支給対象とはなりません。
保護者の方が認定団体へ支払った利用料に応じて、対象となるお子さん一人当たり月額20,000円(上限)を区より直接、保護者の方へお支払いします。
なお、支給申請の手続きは、認定団体を通じて行っていただきます。
給付金の申請方法につきましては、認定団体を通じて保護者の方へお知らせしますので、認定団体からのご案内をお待ちください。
認定団体かどうかは、お子さんが活動を利用されている団体へお問い合わせください。団体でも不明な場合は、下記担当部署へお問い合わせください。
団体からの申請により、次のすべてを満たす団体を区が認定します。
団体を代表する方から下記担当部署へ電話でご相談ください。
子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援
電話番号:03-5432-2569
ファクシミリ:03-5432-3081