令和5年度新BOP学童クラブ 実施時間延長事業の利用案内(詳細版)
最終更新日 令和5年8月18日
ページ番号 202023
令和5年4月から全ての新BOP学童クラブ実施時間延長事業を開始するため、準備を進めています。実施時間延長事業は、子ども一人ひとりの今の成長と育ちを支える「成育支援」を充実するという観点から、支援が必要なご家庭が必要な時に利用できるようセーフティネットの役割を果たすための制度です。特に、時間延長については、小学校に入学し新しい環境で過ごす新1年生を優先にサポートしていく取り組みとなります。
就労等(就学、看護等も含む)により保護者の帰宅時間が遅くなる場合に19時まで学童クラブを利用できます。延長利用を希望する方は、利用案内を必ずお読みいただいたうえで、登録してください。
利用種別 |
月ぎめ利用 (毎月12日以上利用がある) |
スポット利用 (1日ごとに利用する) |
---|---|---|
実施内容 | 毎月12日以上、時間延長が必要なご家庭の児童を対象とします。 | 突然の残業や不規則な就労時間等で、1日ごとに延長利用の要否が変わるご家庭の児童を対象とします。 |
定員 | 40名 |
「40名」ー「月ぎめ利用の登録人数」 =スポット利用可能人数 例:定員40名ー月ぎめ登録15名 =スポット利用可能25名 |
登録方法 | 登録書類の事前提出(登録期限有) | 登録書類の事前提出 |
利用方法 |
放課後児童システムの保護者ポータルへ利用日時等を入力 |
(1)利用日ごとに電話予約(先着順) (2)放課後児童システムへ退所予定時刻等を 入力 |
対象児童 |
新BOP学童クラブに入会している小学校1年生 ※申込み状況により2年生以上も対象になるため、ご相談ください。 |
新BOP学童クラブに入会している児童 |
実施日/対象時間 |
月曜日~金曜日(土曜日実施なし)18時16分~19時00分 令和5年4月7日より実施 ※ご利用者がいる日・時間のみ時間延長を実施します。 ※ご利用者がいない場合は実施しておりません。 ※新BOPへの問い合わせや申請書等のご提出は18時までにお願いします。 |
同左 |
退所方法 | 必ずお迎え | 必ずお迎え |
利用料金 |
月額1,000円 4月のみスポット料金と同様に日額とします。 日額200円(月額上限1,000円) |
日額200円 (上限1,000円) |
詳細 | 後述の「月ぎめ利用」を参照 | 後述の「スポット利用」を参照 |
延長利用に関する注意事項
(1)「月ぎめ利用」も「スポット利用」いずれも、新BOP学童クラブに入会している児童が対象となります。
(2)新BOP学童クラブの退会または入会の取り下げをした場合は、「月ぎめ利用」も「スポット利用」も利用できなくなります。再入会等により再度延長利用をする場合は、改めて登録が必要です。
ただし、月ぎめ利用において既に定員を満たしている場合は、欠員が出るまでお待ちいただきます。
(3)月ぎめ利用について、一定期間延長利用がない場合や勤務時間や家族状況に変更があっ
た場合等は、延長利用の承認を取り消すことがあります。
(4)月12日以上のスポット利用が続く場合は、月ぎめ利用を推奨させていただく場合がございます。
(5)事業の検証のため、アンケート等にご協力いただく場合がございます。
(6)延長利用状況等について個別にお話しする機会を設けさせていただくことがあります。
(7)緊急時対応については、後述の「スポット利用」をご確認ください。
月ぎめ利用 (月12日以上、時間延長が必要な児童を対象とします)
1.月ぎめ利用要件
月ぎめ利用を希望する方は以下の(1)~(3)の全てに該当することが必要です。
(1)新BOP学童クラブに入会していること。
(2)新BOP学童クラブの入会要件(就労(通勤時間を含む)、就学、看護等)に関する時間が18時15分をこえる日が月12日以上あること。
(3)19時までに、保護者又はそれに代わる方が新BOP学童クラブへお迎えに来ること。
2.利用料
月ぎめ利用料 月額1,000円(学童クラブ利用料と合算して口座引き落としいたします。)
※4月のみスポット利用料と同様に日額とします。日額200円(月額上限1,000円)
※4月のスポット利用料は9月末引き落とし、5月6月の月ぎめ利用料は6月末に通常利用料と合算し引き落しいたします。
※利用料の未納がある場合は、利用についてご相談させていただくことがあります。
【利用料の減免制度】
生活保護受給世帯、住民税非課税世帯、就学援助費受給世帯または就学援助費の認定基準に該当する世帯(給食費のみ免除の場合を除く)に該当する方は、「新BOP学童クラブ延長利用料減免申請書」の提出により月ぎめ利用料が全額免除になります。
※「新BOP学童クラブ利用料減免申請書」を提出する場合でも、延長利用料の減免を希望する場合は、別途、「新BOP学童クラブ延長利用料減免申請書」の提出が必要です。
3.登録方法
「新BOP学童クラブ延長利用申請書」を入会している学童クラブへ、受付期間内に保護者の方が持参して直接提出してください。(郵送不可)
※新BOP学童クラブ延長利用申請書は、利用児童1人につき1枚提出が必要です。
※所定の様式以外の申請書は使用できません。(保育園の様式も使用できません。)
※延長利用要件の確認のため、追加書類の提出を依頼することがあります。
令和5年4月から月ぎめ利用を希望する場合
【受付期間】 令和5年2月6日(月曜日)~3月6日(月曜日)【日曜日、祝日を除く】
【受付時間】 9時35分~18時00分
※午前中は職員不在の場合があります。事前に学童クラブへ電話でご確認ください。
令和5年5月から月ぎめ利用を希望する場合
【受付期間】令和5年3月1日(水曜日)~3月31日(金曜日)【日曜日、祝日を除く】
【受付時間】9時35分~18時00分
*午前中は職員不在の場合があります。事前に学童クラブへ電話でご確認ください
令和5年6月以降からの月ぎめ利用について
※月の後半(16日~末日)からの利用開始はできません。
随時、月ぎめ利用登録を受け付けます。(年度内の再登録・転校を含む)
ただし、すでに定員を満たしている場合は、欠員が出るまでお待ちいただきます。
【受付開始日】利用開始を希望する月の、原則、2ヶ月前の1日(月初め)から
【日曜日、祝日、年末年始を除く】
【受付締切日】利用開始月の前月15日まで
(締切日が日曜・祝日・休日の場合は、その直前の学童クラブ実施日まで)
【受付時間】9時35分~18時00分(延長時間帯は受け付けできません。)
*午前中は職員不在の場合があります。事前に学童クラブへ電話でご確認ください。
4.選考結果の通知
「新BOP学童クラブ延長利用申請書」の審査・選考後、児童課から選考結果をご自宅に郵送します。
(1)承認通知書:延長の利用が可能です。
(2)不承認通知書(保留):定員超過により選考を行った結果、保留になっています。空きが出るまでお待ちいただきます。なお、1年生が優先となりますので、順番が前後する可能がございますがご了承ください。
(3)不承認通知書:利用要件がないなど通知書に記載の理由によりご利用いただけません。
※利用開始日以前にご利用が不要となった場合は、学童クラブに『取り下げ書(延長利用)』をご提出ください。
※利用開始後に延長利用が不要になった場合は、「延長利用辞退届」を辞退日以前に新BOP学童クラブへご提出ください。
5.利用方法
(1)事前予約【予約受付期間:利用日1週間前の12時20分~利用日前日18時】の期間中に、
放課後児童システム※の保護者ポータル「利用予定」に下記のとおりご入力ください。
※入力開始日は令和5年4月3日となります。
・帰宅時間:「18時15分」を選択してください。
・お迎え予定者:お迎え予定者を選択してください。(一人帰り不可)
・メモ欄:「月ぎめ延長19時」「月ぎめ延長18時45分」など延長利用の旨とお迎
え時間を入力してください。(10文字制限があります)
(2)(1)にて事前予約した内容に変更がありましたら、利用日当日13時までに放課後児童システム上にて修正をお願いします。
※予約後(利用日当日13時以降)に変更が生じた場合は、電話にて新BOP学童クラブへご連絡ください
スポット利用(1日ごとにご利用いただける制度です)
1.スポット利用要件
スポット利用を希望する方は、以下の(1)~(3)の全てに該当することが必要です。
(1)新BOP学童クラブに入会していること。
(2)突然な残業や不規則な就労時間等(就学、看護等も含む)により延長利用が必要であること。
(3)19時までに、保護者又はそれに代わる方が新BOP学童クラブへお迎えに来ること。
2.利用料
スポット利用料 日額200円
4~6月延長利用分、7~9月延長利用分、10~12月延長利用分は次回の通常利用料と合算して口座引き落とし(例4~6月延長利用分は9月末に口座引き落とし)
1~3月延長利用分は4月以降に納付書にてお支払いいただきます。
※1か月の利用料は月ぎめの額(1,000円)を上限といたします。
※利用料の未納がある場合は、利用についてご相談させていただくことがあります。
【利用料の減免制度】
生活保護受給世帯、住民税非課税世帯、就学援助費受給世帯または就学援助費の認定基準に該当する世帯(給食費のみ免除の場合を除く)に該当する方は、「新BOP学童クラブ利用料減免申請書」の提出によりスポット利用料が全額免除になります。
※「新BOP学童クラブ利用料減免申請書」を提出する場合でも、延長利用料の減免を希望する場合は、別途、「新BOP学童クラブ延長利用料減免申請書」の提出が必要です。
3.登録方法
「新BOP学童クラブ延長利用申請書」を入会している学童クラブへ、受付期間内に保護者の方が持参して直接提出してください。(郵送不可)
※新BOP学童クラブ延長利用申請書は、利用児童1人につき1枚提出が必要です。
※所定の様式以外の申請書は使用できません。(保育園の様式も使用できません。)
令和5年4月以降、スポット利用を希望する場合
【受付期間】令和5年2月6日(月曜日)から随時受付【日曜日、祝日、年末年始を除く】
【受付時間】9時35分~18時00分
*午前中は職員不在の場合があります。事前に学童クラブへ電話でご確認ください。
*月ぎめ利用の登録者が40名に達した場合は、スポット利用ができません。
4.選考結果の通知
スポット 利用登録後、 児童課から 承認通知書をご自宅に郵送します。
5.利用方法
(1) 新BOP学童クラブ延長利用申請書提出後
(1)電話予約
電話にて新BOP学童クラブへ申込みください。定員に空きがある場合のみ、先着順に利用できます。(利用日1週間前※1 12時20分~利用日前日※2 18時00分まで)
※予約開始日は令和5年4月3日となります。
*「定員40名」-「月ぎめ利用の登録人数」=「スポット利用可能人数※3」
*12時20分以前の電話申込みは、職員不在の場合もありますのでご了承ください。
(2)システム入力
電話予約ができた場合は、放課後児童システムの退所予定時刻等を下記のとおり入力してください。(利用日当日13時00分まで)
*帰宅時間:「18時15分」を選択してください。
*メモ欄:「スポット19時」「スポット18時45分」など、スポット利用の旨とお迎え時間を入力してください。(10文字制限があります)
*お迎え予定者:お迎え予定者を選択してください。(一人帰り不可)
*利用日当日13時以降に入力内容の変更がある場合は、新BOP学童クラブへお電話ください。
※1 水曜日にスポットを利用する場合の(1)電話予約の申込み開始日は、1週間前の前週水曜日です。前週水曜日が祝日に当たる場合は、その直前の学童クラブ実施日が電話申込みの開始日になります。
※2 (1)電話予約の申込み締切日である利用日前日が、日曜日、祝日、年末年始の場合は、その直前の学童クラブ実施日となります。
(月曜日に利用希望の場合の申込み締切りは前週土曜日です。土曜日が祝日に当たる場合は、金曜日が締切日です。)
※3 スポット利用可能人数は、月ぎめ利用の登録人数により毎月変動しますのでお問い合わせください。
(2)令和5年4月7日以降の緊急時対応
※スポット利用料がかかりますのでご注意ください。
18時15分までにお迎え予定の場合で、やむを得ない事情により18時16分以降にお迎えに来られるときは、必ず事前に新BOP学童クラブへご連絡ください。
緊急時対応のスポット利用としてご対応させていただきます。
※スポット利用未登録時の緊急時対応については、お迎え時に学童クラブにて「新BOP学童クラブ延長利用申請書」の太枠内をご記入ください。
※事前のご連絡がなく18時16分以降にお迎えに来られた場合も「緊急時対応のスポット利用扱い」となり、スポット利用料がかかりますのでご注意ください。「18時16分以降」のお迎えの判断は、保護者の方が新BOP学童クラブ内に入り、お迎えに来られたことを職員が確認した上で、放課後児童システムを打刻した時点での時間で判断させていただきます。
6.スポット利用のキャンセル
スポット利用が必要なくなった場合はキャンセルの連絡をお願いします。
キャンセルは、新BOP学童クラブへお電話をお願いします。(スポット利用がない場合は、利用料はいただきません。)
【お問い合わせ】世田谷区 児童課 児童育成担当 03 -5432 -2493 ・2317
添付ファイル
- 01 令和5年度 新BOP学童クラブ実施時間延長事業の利用案内(PDF形式 1,538キロバイト)
- 02 Q&A(PDF形式 128キロバイト)
- 03 新BOP学童クラブ延長利用申請書(PDF形式 128キロバイト)
- 04 記入例 新BOP学童クラブ延長利用申請書(PDF形式 150キロバイト)
- 05 取り下げ書(延長利用)(PDF形式 69キロバイト)
- 06 記入例 取り下げ書(延長利用)(PDF形式 103キロバイト)
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このページについてのお問い合わせ先
子ども・若者部 児童課
電話番号 03-5432-2493