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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 学校外での交流・遊びの場 > 学童クラブ > 新BOP学童クラブ > 令和7年度新BOP学童クラブ 実施時間延長事業の利用案内
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最終更新日 2024年10月4日
ページID 2067
新BOP学童クラブでは、子ども一人ひとりの今の成長と育ちを支える「成育支援」を充実するという観点から、支援が必要なご家庭が必要な時に利用できるようセーフティネットの役割を果たすために、19時までの時間延長事業を実施しています。
延長利用を希望する方は、本HPを必ずお読みいただいたうえで、必要な手続きを行ってください。申請書類等は、各新BOP、各児童館、児童課でも配布しています。
※時間延長については、小学校に入学し新しい環境で過ごす新1年生を優先にサポートしていく取り組みとなります。
※就労等(就学、看護等も含む)により保護者の帰宅時間が遅くなる場合に19時まで学童クラブを利用できます。延長利用を希望する方は、以下を必ずお読みいただいたうえで、登録してください。
利用種別 |
月ぎめ利用 (毎月12日以上利用がある) |
日ぎめ利用 (1日ごとに利用する) |
---|---|---|
実施内容 | 毎月12日以上、時間延長が必要なご家庭の児童を対象とします。 | 突然の残業や不規則な就労時間等で、1日ごとに延長利用の要否が変わるご家庭の児童を対象とします。 |
定員 | 40名 |
「40名」ー「月ぎめ利用の登録人数」 =スポット利用可能人数 例:定員40名ー月ぎめ登録15名 =日ぎめ利用可能25名 |
登録方法 | 登録書類の事前提出(登録期限有) | 登録書類の事前提出 |
利用方法 |
放課後児童システムの保護者ポータルへ利用日時等を入力 |
|
対象児童 |
新BOP学童クラブに入会している小学校1年生 ※申込み状況により2年生以上も対象になるため、ご相談ください。 |
新BOP学童クラブに入会している児童 |
実施日/対象時間 |
月曜日~金曜日(土曜日実施なし)18時16分~19時00分 ※ご利用者がいる日・時間のみ時間延長を実施します。 ※ご利用者がいない場合は実施しておりません。 ※新BOPへの問い合わせや申請書等のご提出は18時までにお願いします。 |
同左 |
退所方法 | 必ずお迎え | 必ずお迎え |
利用料金 |
月額1,000円 |
日額200円:(月額上限1,000円) |
詳細 | 後述の「月ぎめ利用」を参照 | 後述の「日ぎめ利用」を参照 |
月ぎめ利用を希望する方は以下の(1)~(3)の全てに該当することが必要です。
月額1,000円(学童クラブ利用料と合算して口座引き落としいたします。)
※利用料の未納がある場合は、利用についてご相談させていただくことがあります。
生活保護受給世帯、住民税非課税世帯、就学援助費受給世帯または就学援助費の認定基準に該当する世帯(給食費のみ免除の場合を除く)に該当する方は、「新BOP学童クラブ延長利用料減免申請書」の提出により月ぎめ利用料が全額免除になります。
※「新BOP学童クラブ利用料減免申請書」を提出する場合でも、延長利用料の減免を希望する場合は、別途、「新BOP学童クラブ延長利用料減免申請書」の提出が必要です。
「新BOP学童クラブ延長利用申請書」を入会している学童クラブへ、受付期間内に保護者の方が持参して直接提出してください。
※新BOP学童クラブ延長利用申請書は、利用児童1人につき1枚提出が必要です。
※所定の様式以外の申請書は使用できません。(保育園の様式も使用できません。)
※延長利用要件の確認のため、追加書類の提出を依頼することがあります。
【受付期間】
令和6年12月5日(木曜日)~12月12日(木曜日)
*10日(日曜日)を除く
【受付時間】
9時35分~18時00分
※通常の学童クラブの入会と一緒にご申請ください。
※「月ぎめ利用」は、必ず上記受付期間内に申請してください。
※やむを得ず、一斉受付期間内に申請できなかった場合は、受付期間以降も随時申請は受け付けますが、4月中に延長利用ができないことがあります。
※通常の入会申請と同様に、年度ごとの申請が必要です。
随時、延長利用申請を受け付けます。
ただし、既に定員を満たしている場合は欠員が出るまでお待ちいただきます。
※月ぎめ延長利用は、月途中(16日以降)からの利用開始はできません。
【受付時間】9時35分~18時00分(延長時間帯は受け付けできません。)
*午前中は職員不在の場合があります。事前に学童クラブへ電話でご確認ください。
「新BOP学童クラブ延長利用申請書」の審査・選考後、児童課から選考結果をご自宅に郵送します。
(1)承認通知書:延長の利用が可能です。
(2)不承認通知書(保留):定員超過により選考を行った結果、保留になっています。空きが出るまでお待ちいただきます。なお、1年生が優先となりますので、順番が前後する可能がございますがご了承ください。
(3)不承認通知書:利用要件がないなど通知書に記載の理由によりご利用いただけません。
日ぎめ利用を希望する方は、以下の(1)~(3)の全てに該当することが必要です。
日額200円
利用実績に基づき、4~6月延長利用分、7~9月延長利用分、10~12月延長利用分は次回の通常利用料と合算して口座引き落とし(例4~6月延長利用分は9月末に口座引き落とし)
1~3月延長利用分は4月以降のご請求となります。
※1か月の利用料は月ぎめの額(1,000円)を上限といたします。
※利用料の未納がある場合は、利用についてご相談させていただくことがあります。
生活保護受給世帯、住民税非課税世帯、就学援助費受給世帯または就学援助費の認定基準に該当する世帯(給食費のみ免除の場合を除く)に該当する方は、「新BOP学童クラブ利用料減免申請書」の提出により日ぎめ利用料が全額免除になります。
※「新BOP学童クラブ利用料減免申請書」を提出する場合でも、延長利用料の減免を希望する場合は、別途、「新BOP学童クラブ延長利用料減免申請書」の提出が必要です。
「新BOP学童クラブ延長利用申請書」を入会している学童クラブへ、受付期間内に保護者の方が持参して直接提出してください。
※新BOP学童クラブ延長利用申請書は、利用児童1人につき1枚提出が必要です。
※所定の様式以外の申請書は使用できません。(保育園の様式も使用できません。)
【受付期間】
令和6年12月5日(木曜日)~12月12日(木曜日)
*10日(日曜日)を除く
【受付時間】
9時35分~18時00分
※通常の学童クラブの入会と一緒にご申請ください。
※「日ぎめ利用」は、受付開始日以降であれば、随時申請が可能ですが、上記受付期間内の申請にご協力をお願いいたします。
※通常の入会申請と同様に、年度ごとの申請が必要です。
※月ぎめ利用の登録者が40名に達した場合は日ぎめ利用ができません。
随時、利用登録が可能です。
※登録後、希望日に利用するには事前予約が必要です。
※月ぎめ利用の登録者が40名に達した場合は、日ぎめ利用ができません。
【受付時間】
9時35分~18時00分(延長時間帯は受け付けできません。)
*午前中は職員不在の場合があります。事前に学童クラブへ電話でご確認ください。
日ぎめ利用登録後、児童課から承認通知書をご自宅に郵送します。
子ども・若者部 児童課
電話番号:03-5432-2308
ファクシミリ:03-5432-3016