幼児教育の無償化について(新制度未移行幼稚園)

最終更新日 令和5年12月11日

ページ番号 180747

幼児教育無償化について

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幼児教育無償化に伴う認定申請手続きについて

令和元年10月より実施されている、「幼児教育・保育の無償化」に伴い、「世田谷区私立幼稚園等保護者補助金」は無償化を踏まえた内容(種類、金額、手続き等)となっております。

無償化の対象となるには、事前に「施設等利用給付認定申請(※)」を行っていただく必要があります。希望する方は、「施設等利用給付認定申請書(1号用)」を作成し、在籍する園を通じてご提出ください。

(※)「施設等利用給付認定申請書(1号用)」は「私立幼稚園等保護者補助金」を兼ねた申請様式となっております。

私立幼稚園等保護者補助金の概要

補助金の種類、対象者等については添付のPDFファイルを開きますパンフレットをご覧ください。 

提出書類

(1)PDFファイルを開きます施設等利用給付認定申請書(1号)及びPDFファイルを開きます記入例

→保育料等(預かり保育利用料以外)に対する補助を希望する世帯(全世帯)が対象。

(2)給付認定申請書(2号・3号)及び添付書類

→預かり保育利用料に対する補助を希望する世帯が対象。

(「保育を必要とする理由」に該当することが要件となります。)

提出方法

(1)施設等利用給付認定申請書(1号)

幼稚園等から申請用紙の配布がありましたら、在籍園へ速やかにご提出ください。

(2)給付認定申請書(2号・3号)及び添付書類

こちらのページから必要書類をダウンロードしていただき、在籍園を経由せず、直接、保育認定・調整課入園担当(〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27)あて郵送してください。

無償化の給付を受けるための手続きについて

施設等利用給付認定(1号)の方の手続き

無償化の給付(保育料補助金)の対象となることが認定された方には、施設等利用給付認定通知書(1号)を送付します。

1. 無償化の給付(保育料補助金)を受けるための手続きについて

1号認定を受けた方は、保育料等に対して、一部補助金が支給されます。在籍園によって交付方法が異なりますので、交付方法は各園にご確認ください。申請書提出後に、保護者の皆様に改めてご提出いただく書類はありません。

償還払い方式による交付

在籍園から区に提出される実績書類をもとに補助額を算出し、下記のスケジュールをめどに、認定通知書に記載の保護者の指定口座へ一括で振り込みます。交付前に「交付決定通知書」をお送りしますので、内容をご確認ください。 

代理受領方式による交付

在籍園からの請求に基づき、区から各園に補助金相当額(月額29,500円まで)を毎月直接支

払い、各園は保育料から補助金相当額を差し引いた額のみ保護者から徴収します。保護者

が負担するのは、各園の保育料が補助金相当額(月額29,500円)を上回る場合の差額分のみと

なります。なお、補助月額が29,500円を超える方(非課税世帯、多子世帯等)は、29,500円と

の差額分を区から保護者へ下記のスケジュールをめどに交付します。

※預かり保育利用料に対する無償化の給付(預かり保育料補助金)については、「保育の必

要性」が要件となるため、2号・3号認定が必要です。1号認定のみでは給付対象となりませ

んのでご注意ください。

補助金の種類・交付時期一覧

補助金の種類

交付時期(予定)

(1)入園料補助金

令和5年8月中旬頃

※初年度1回限り。申請時期によっては(2)と同一のスケジュールで交付します。

(2)保育料に対する補助金(※)

(令和5年度4~8月分)令和5年10月下旬頃

(令和5年度9~3月分)令和6年3月下旬頃

(3)預かり保育料等に対する補助金

(令和5年度4~8月分)令和5年11月下旬頃

(令和5年度9~3月分)令和6年7月下旬頃

(4)副食費に対する補助金

(令和5年度4~3月分)令和6年4月下旬頃

(5)その他の納付金に対する補助金

(令和5年度4~3月分)令和6年3月下旬頃

※償還払い方式の園に在籍している方、または、代理受領方式の園に在籍している方で補

助金額が月額29,500円を超える方のみ
2 .施設等利用給付認定の有効期間について

認定の有効期間は、小学校就学前までとなりますが、世田谷区内在住の間のみ有効です。区外へ転出した場合は、転出先の自治体で再度認定を受ける必要がありますので、転出先の自治体へお問い合わせください(区内での転居の場合は、引き続き有効となります。再度の手続きは不要です)。

なお、無償化の対象となる別の私立幼稚園に転園した場合は、転園先の園を通じて、再度「施設等利用給付認定申請書(1号)」を提出してください。 

※認定日は原則として、申請書を区で受領した日以降となります。受領日以前に遡ることは、いかなる理由があっても認められませんのでご注意ください。

施設等利用給付認定(2号・3号)の方の手続き

無償化の給付(預かり保育利用料補助金)の対象となることが認定された方には、施設等

利用給付認定通知書(2号・3号)を送付します。

1 .無償化の給付(預かり保育利用料補助金)を受けるための手続きについて

2号・3号認定を受けた方は、「幼稚園(在籍園)の預かり保育」「認可外保育施設・サービス」の利用料に対して、一部補助金が支給されます。「在籍園の預かり保育利用料」については、補助金を受けるための手続きを在籍園で一括して行うため、保護者の皆様にご提出いただく書類はありません。

ただし、「認可外保育施設・サービス利用料」に対する補助金の支給には、保護者において別途手続きが必要となります。詳細は、添付ファイルをご確認ください。

PDFファイルを開きます施設等利用給付認定(2号・3号)を受けた方へ(手続きのご案内)

PDFファイルを開きます【参考様式】領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(認可外保育施設等利用料)

PDFファイルを開きます【記入例】領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(認可外保育施設等利用料)

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

子ども・若者支援課私学係

電話番号 03-5432-2066

ファクシミリ 03-5432-3016