補助金・給付金に係る消費税仕入控除税額報告について

最終更新日 令和6年3月19日

ページ番号 201579

補助金に係る消費税仕入控除税額報告について

補助事業者は,事業完了後に,消費税及び地方消費税(以下「消費税」という)に係る仕入控除税額が確定した場合は,速やかに区に報告していただく必要があります。(額が0円の場合も含む。)

<概要>

消費税の仕入税額控除は、仕入控除の対象とならない補助事業者(免税事業者)でない限り,課税売上に係る消費税額(預かり消費税)から課税仕入等に係る消費税額(支払い消費税)を,消費税の確定申告により控除できる制度です。

補助金は、消費税法上非課税売上に該当するため預かり消費税の対象にはなりませんが、一方で補助事業において支払った消費税は、その全部又は一部が支払消費税の対象になるため、控除対象仕入税額として仕入税額控除することが可能です。

このため、事業者が補助金の交付を受ける際に、重複して消費税還付等の利益を受けることがないよう、事業完了後に消費税の確定申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定したときには「仕入控除税額報告書」により報告することとなっています。控除対象仕入税額のうち、補助金に係る部分(消費税の確定申告において控除対象仕入税額に参入した金額に限る)について、返還が必要になります。

令和4年度「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応補助金」に係る消費税仕入控除額報告書の提出について(※令和6年4月26日(金曜日)必着)

提出書類

※仕入控除額が0円の場合も提出が必要です。

■【コロナ】依頼文(認可外保育施設あて)

(1) 【コロナ】消費税仕入控除税額報告書

(2) 【コロナ】積算内訳報告書(別紙)返還がある場合

【コロナ】積算内訳報告書(別紙)返還がない場合 のいずれか

【コロナ】積算内訳報告書(別紙)記入例

(3)必要な添付書類

※(1)~(3)を揃えてご提出ください

令和4年度「世田谷区認可外保育施設物価高騰対策給付金事業」に係る消費税仕入控除税額報告書の提出について(※令和6年4月26日(金曜日)必着)

提出書類

※仕入控除額が0円の場合も提出が必要です。

■【物価高騰】依頼文(認可外保育施設あて)

(1) 【物価高騰】消費税仕入控除税額報告書

(2)【物価高騰】積算内訳報告書(別紙)返還がある場合

【物価高騰】積算内訳報告書(別紙)返還がない場合 のいずれか

(3)必要な添付書類

※(1)~(3)を揃えてご提出ください

記入例はコロナを参考にして下さい。

仕入控除税額(返還額)の計算方法

返還がない場合

次のいずれかに該当する場合には返還の必要はありません。なお、返還がない場合でも報告は必要となります(但し、以下の6、7の場合は補助事業によっては報告不要な場合もあり。)、その際に、事情のわかる資料を添付してください。

1.消費税の申告義務がない(※1)。

※1 基準期間(法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者

2.簡易課税方式により申告している。

3.公益法人等(※2)であり、特定収入割合(※3)が5%を超えている。

※2 社会福祉法人、学校法人、公益財団法人、公益社団法人など

※3 補助金、交付金、寄付金、出資に係る配当金など

4.補助対象経費に係る消費税を個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。

5.補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている。

6.補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額を補助金額から減額して実績報告を提出した場合。

7.消費税を含まない金額で補助金が交付された場合。

返還がある場合

課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合は、課税仕入れに含まれる消費税の額はその全額を課税売上に係る消費税の額から控除できます。95%未満の場合は課税仕入れに含まれる消費税額の全額は控除できなく、税務申告の際に以下の2、3の方式のいずれかを選択することになっています。

1

課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合(全額控除)

補助金額(※)×10÷110=返還額(円未満切り捨て)

2

課税売上高が5億円超、又は課税売上割合が95%未満の場合で「一括比例配分方式」を採用している場合

補助金額(※)×10÷110×課税売上割合=返還額(円未満切り捨て)

3

課税売上高が5億円超 、又は課税売上割合が95%未満の場合で「個別対応方式」を採用している場合

AとBの合計額=返還額

A:課税売上のみに要する補助対象経費に使用された補助金補助金額(※)×10÷110=返還額(円未満切り捨て)

B:課税売上と非課税売上に共通して要する補助対象経費に使用された補助金補助金額(※)×10÷110×課税売上割合=返還額(円未満切り捨て)

補助金額(※)

補助対象経費に課税仕入れと非課税仕入れが混在する場合、補助対象経費に含まれる課税仕入れと非課税仕入れの割合により補助金額を按分し、課税仕入れに係る補助金のみ計算対象とします。ただし、消費税の税務申告又は補助金の実績報告において補助金の使途を明確にしている場合には課税仕入れに使用した補助金のみ計算の対象とします。

留意事項

返還額の計算において、課税売上割合は端数処理を行わず計算し(ただし、消費税の申告において課税売上割合を端数処理した場合には、その割合を用いる。)、また、算出された返還額は円未満を切り捨てること。

制度の詳細について

消費税仕入税額控除制度の詳細については、お近くの国税局にご相談ください。なお、仕入税額控除については、国税局のホームページ新しいウインドウが開きます(外部サイト)を参照してください。

添付ファイル

このページについてのお問い合わせ先

子ども・若者部 保育認定・調整課

電話番号 03-5432-2313

ファクシミリ 03-5432-3018