各種様式(居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)設置者用)

最終更新日 令和6年3月1日

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児童福祉法の改正により、平成27年4月から、認可を受けずに乳幼児の居宅等に訪問して保育を行う場合、都道府県知事等(児童相談所設置区は区長)に届け出ることが義務付けられました。

世田谷区内に事業所を設置する場合や、世田谷区に居住地があり個人事業主として事業を開始する場合は、下記のとおり届出をお願いします。また、新しく認可外保育施設の開設をお考えの方は下記へお問合せください。

1 届出対象となる事業者(事業所)

以下のいずれにも該当する事業者(事業所)が届出対象になります。世田谷区内に複数事業所がある場合は、それぞれ届出が必要です。

(1)児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務(居宅訪問型保育事業)を目的とする事業者であって、同法第34条の15第2項もしくは第35条第4項の認可を受けていない事業者であること。

(2)世田谷区内に同事業を実施するための事業所を設けていること。または、個人事業主の場合で世田谷区内に居住地があること。

2 必要な届出書類

平成28年4月から、法人・個人や、事業の規模に関わらず、1日に保育する乳幼児の人数が1人以上であれば、届出が必要になりました。(それまでは1日に保育する乳幼児の人数は6人以上)

事業を新規で開始する場合は、事業開始の日から1か月以内に設置届を提出してください。

届出事項の変更、事業の休止または廃止の場合も、変更等の日から1か月以内に届出が必要です。

設置、変更、休止または廃止にあたっての必要な届出書類は、下記のファイルをご覧ください。

ワードファイルを開きます必要な届出書類PDFファイルを開きます必要な届出書類PDF

3 各種様式

各種届出

ワードファイルを開きます設置届PDFファイルを開きます設置届PDF

エクセルファイルを開きます別紙3・別紙4PDFファイルを開きます別紙3・別紙4 PDF※記入例のPDFは下記に掲載しています。

ワードファイルを開きます変更届 PDFファイルを開きます変更届PDF※令和3年9月より設置者の押印は不要になりました。

ワードファイルを開きます休止・廃止届PDFファイルを開きます休止・廃止届PDF

運営状況報告

「運営状況の報告について」は、こちらからご確認下さい。

事故報告

報告対象となる重大事故の範囲

(1) 死亡事故

(2)

治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(意識不明(人工呼吸器を付ける、ICUに入る等)の事故を含み、意識不明の事故についてはその後の経過にかかわらず、事案が生じた時点で報告すること。))

(3)

上記(1)(2)以外にも、その他、重篤な事故や、事故に直結するような事件・事故や、感染症等の発生時

1、感染症若しくは食中毒の発生又は発生が疑われる状況が生じたとき
2、迷子、置き去り、連れ去り等が発生し、又は発生しかけたとき
3、その他、児童の生命又は身体被害に係る重大な事故に直結するような事案が発生した場合

(4)

医療機関を受診した事故(顔や首から上の怪我、傷、歯損傷等で受診の要否の判断が難しい場合は受診することを原則とする)、救急搬送

(5)

損害賠償の発生

(6)

職員(従事者)の法令違反行為、著しい非行行為、虐待が疑われる行為

(7)

飛び出し、誤飲誤食、閉じ込め等

(8)

災害等の発生

(9) その他保育施設が報告を必要と判断するもの及び区が報告を求めるもの

報告様式

上記(1)~(2)の場合

ワードファイルを開きます事故報告様式(表紙)(認可外保育施設に対する指導監督要綱実施細目 別記第5号様式)

エクセルファイルを開きます事故報告様式(別紙)(教育・保育施設等 事故報告様式 【別紙4】)

上記(3)1、の場合

区のウェブサイトより報告フォームにアクセスして、電子申請(東京都共同電子申請・届出サービス)で報告をお願いします。※「学校等欠席者・感染症情報システム」加入希望に関してはPDFファイルを開きますこちらの通知を確認いただき担当までお申し込み下さい。

上記以外の場合

エクセルファイルを開きます事故報告書(認可外保育施設)

4 届出先

〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27

世田谷区子ども・若者部保育認定・調整課認可外保育施設担当(届出) あて

電話03-5432-2224(直通)

5 開設をお考えの方へ

子どもを預かることは、命を預かる大変責任の重い仕事です。始める前に、認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分検討を重ねてください.

開設をお考えの方を対象に事前のご相談を受付ております。来庁される前に必ず「4 届出先」へご連絡いただき、事前に日程をご相談ください。

6 関係機関への相談

事業の開始・運営にあたっては、児童福祉法および以下の「認可外保育施設に対する指導監督要綱」のほか、労働基準法等の関係法令を遵守していることが必要です。あらかじめ、最寄りの関係機関へお問い合わせください。

認可外保育施設に対する指導監督要綱

7 届出内容の公開について

従業員等保育従事者が複数いる事業者からの届出内容については、事業所名・事業所所在地・設置者名・電話番号・開所時間・サービス内容・有資格者数・事業開始年月日を公開しています。居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)を利用する際の留意点と居宅一覧

8子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)での公表について

子ども・子育て支援法第58条第2項に基づき、届出のあった居宅訪問型事業者(事業所・個人)情報について、「子ども・子育て支援情報システム(ここdeサーチ)」への掲載をしています。

「子ども・子育て支援情報システム(ここdeサーチ)」は、全国の特定教育・保育施設及び無償化の対象となる保育施設の様々な情報を、インターネット上で公表できるシステムです。(令和2年9月30日運用開始)。

「ここdeサーチ」は、内閣府の委託により、独立行政法人福祉医療機構(WAM)が運用管理を行っています。

9子ども預かりサービスのマッチングサイトへの登録について

平成28年4月以降、保育者が、インターネット上の子どもの預かりサービスのマッチングサイトに登録する際には、都道府県知事等(児童相談所設置区は区長)に届け出たことを証する書類の提出が求められます。

世田谷区では、届出のあった設置届に受理印を押したもの(以下「受理書」といいます)を設置者に返送します。その写しを、マッチングサイト事業者に提出してください。受理書交付までに1か月程度かかりますので、余裕をもって届け出てください。

10(参考)幼児教育の無償化の給付対象事業になるための手続きについて

認可外保育施設等が幼児教育の無償化の給付対象施設となるためには、子ども・子育て支援法第30条の11第1項および法第58条の2の規定に基づき、世田谷区に確認申請を行っていただく必要があります。

詳細は、下記のリンク先をご覧ください。

幼児教育の無償化の給付対象事業になるための確認申請について

認可外保育施設(居宅訪問型保育事業)の設置届等を提出いただく際に、併せて必要書類をご提出ください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

保育認定・調整課 認可外保育施設担当(届出)

電話番号 03-5432-2224

ファクシミリ 03-5432-3018