企業主導型保育事業における利用状況の報告について
最終更新日 令和4年3月4日
ページ番号 182426
幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、企業主導型保育施設は、利用児童の居住する市区町村へ利用状況を報告する必要があります。
世田谷区在住の利用児童について、以下のとおり報告様式のご提出をお願いします。
なお、「一時預かり事業」「病児保育事業」のみ利用している児童分は、ご提出不要です。
報告様式
毎年4月1日時点の報告
毎年4月5日までに、毎年4月1日時点の利用児童(予定)状況について、ご提出ください。
年度内の途中入園があった場合
入園日の属する月内にご提出ください。
年度内の途中退園があった場合
退園日から1か月以内にご提出ください。
小学校入学による卒園の場合は、提出の必要はありません。
利用児童が世田谷区内に転入した場合
転入日の属する月内にご提出ください。
利用児童が世田谷区外に転出した場合
「利用終了報告書」のご提出や、お電話等でのご連絡は不要です。
転居先の自治体に、「利用報告書」(転出先の自治体が定める様式)をご提出ください。
報告先
世田谷区保育部保育認定・調整課認可外保育施設担当(届出)
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
このページについてのお問い合わせ先
保育認定・調整課 認可外保育施設担当(届出)
電話番号 03-5432-2224
ファクシミリ 03-5432-3018