令和6年度おでかけひろば整備・運営事業者募集について

最終更新日 令和6年4月1日

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世田谷区では、「第2期世田谷区子ども計画(平成27年度~令和6年度)」に基づき、未就学(主に0~3歳)のお子さんと保護者が気軽に集い、交流や子育ての相談等ができる「おでかけひろば」の計画的な整備に努めています。

令和6年4月1日(月曜日)より令和6年度分の募集を開始いたしますので、以下のとおりお知らせいたします。

1.募集内容

整備数

4か所(予定)

整備対象地域

区では、ベビーカーやお子さんの足で歩いて15分ほどの距離におでかけひろばを整備するよう計画しています。既存のおでかけひろばから一定の距離がある場所での整備・運営をご検討ください。立地条件や周辺環境も審査項目の一つとなります。

【主な空白地域】

世田谷地域:世田谷1~3丁目、桜1丁目、弦巻1丁目

玉川地域:等々力1丁目、奥沢6~8丁目、東玉川1~2丁目、用賀2~4丁目、上用賀3・5~6丁目

砧地域:大蔵1丁目、宇名根1~3丁目、千歳台2丁目、祖師谷1~2丁目

烏山地域:北烏山1~9丁目、給田4~5丁目

既存のおでかけひろばの場所は以下の「世田谷区おでかけひろばmap」や「親子のつどいの場「おでかけひろば」」のページをご参照ください。

(注意)各おでかけひろばの正確な場所は地図等でご確認ください。

おでかけひろばmap

募集要項及び応募様式

注意事項

今回の募集では「ほっとひと息事業(レスパイト事業)」の整備・実施を要件としています。事業の詳細は区ホームページ「おでかけひろば「ほっとひと息(レスパイト事業)」をご参照ください。

2.公募スケジュール(予定)

令和6年度公募スケジュール(予定)については、以下のとおりです。

このスケジュールは令和6年4月時点のものです。変更になる可能性もございます。

公募スケジュール(予定)

項目

日付

  • 公募開始
4月1日(月曜日)
  • 募集要項交付開始
  • 事業者向け説明会
4月12日(金曜日)
  • 整備物件の要件確認期限
6月14日(金曜日)
  • 応募書類の提出期限
7月1日(月曜日)正午
  • 1次審査(書類審査)
7月中
  • 2次審査(ヒアリング審査)
8月上旬
  • 決定通知発送
8月下旬
  • 選定後説明会、研修会
8月下旬以降
  • 事業開始日
令和6年度中

3.事業者向け説明会

おでかけひろば整備・運営事業者を募集するにあたり、以下のとおり説明会を実施します。応募の必須条件ではありませんが、質疑応答の時間もありますので、よろしければご参加ください。

日時

令和6年4月12日(金曜日)15時00分から16時30分

(注意)開始15分前から受付となります。

会場

子ども・子育て総合センター3階研修室

(世田谷区宮坂3-15-15 小田急線経堂駅より徒歩7分)

内容

募集の内容、事業者選定の流れ等の説明、質疑応答

※説明会における当日質疑の概要は、公開期間中、区ホームページに公開する予定です。

参加方法

下記申し込みフォームより、電子申請にてお申込みください。

申し込みフォーム

申し込みが完了しましたら、確認のメールが届きます。

申込受付期間

令和6年3月5日(火曜日)から令和6年4月10日(水曜日)まで

4.整備物件の要件確認

整備物件が応募要件を満たしているかを事前に確認しております。候補物件が見つかりましたら、6月14日金曜日までに下記URLより必要書類をご提出ください。

logoform.jp/f/ZmtOA新しいウインドウが開きます

5.応募資格

今回の募集に応募ができる事業者は、以下の要件を全て満たす事業者とします。

  • 世田谷区内に住所を有する法人又は団体であること。ただし、保育施設内に整備する場合及び世田谷区内で世田谷区おでかけひろば実施要綱第2条に規定する事業内容の活動実績が5年以上ある場合は、この限りではない。
  • 保育所等の運営経験又は在宅子育て支援に関連する事業の経験を有する法人又は団体で、かつ地域の子育て支援機能を充実させていくことに関し、意欲のある法人又は団体であること。
  • 保育所等の運営経験及び在宅子育て支援に関連する事業の経験のない法人又は団体にあっては、在宅子育て支援に関連する事業を始めるに当たって、地域の子育て支援機能を充実させていくことに関する相当の知識及び熱意を有する者であること。
  • 政治若しくは宗教活動又は営利を目的としない法人又は団体であること。
  • おでかけひろば事業を5年以上継続させる意思があること。
  • 事業開始後、従事する者の質の向上を図るため、世田谷区又は外部機関が実施する研修にスタッフを継続的に参加させること。
  • その他、世田谷区おでかけひろば実施要綱、世田谷区おでかけひろば事業運営費補助要綱及び必要に応じて行う区が指定する事項を遵守すること。
  • 事業者が次の要件を満たす建物の所有権又は賃借権を有していること。又は、おでかけひろば事業を開始するまでに確実に有する見込みがあること。

⑴商店街の空き店舗、子育て支援のための拠点施設、保育所、民家、マンション又はアパートの一室等、子育て親子が集うに適した場所で実施すること。

⑵複数の場所で実施するのではなく、拠点となる場所を定めて実施すること。

⑶建築基準法及び関係法令等の法令・条例を遵守すること。 

6.参考

PDFファイルを開きます世田谷区おでかけひろば事業実施要綱

PDFファイルを開きます世田谷区おでかけひろば事業運営費補助要綱

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

子ども・若者部 子ども家庭課

電話番号 03-5432-2569

ファクシミリ 03-5432-3081