成年後見人等の報酬助成【令和5年4月1日更新】

最終更新日 令和5年4月1日

ページ番号 187950

世田谷区では、成年後見制度を利用している方(成年被後見人・被保佐人・被補助人)のうち、成年後見人・保佐人・補助人・成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人(以下「後見人等」という。)への報酬を支払うことが困難で、一定の要件に当てはまる方に報酬を助成します。

助成の対象となる方

(1)助成金の交付申請日において生活保護法に基づく保護を受けている方

(2)生活保護を受けていない者であって、後見人等の報酬を負担した後の収入、資産等の額が、生活保護法に基づく保護の基準により算出された最低生活費を下回り、かつ現金預金が100万円未満の方

(3)助成金の交付申請日において住民税が所得割非課税であり、かつ後見人等の報酬を負担した後の現金預金が100万円未満の方

(4)助成金の交付申請日において介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第113条第4号又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第27条に規定する境界層に該当し、かつ、後見人等の報酬を負担した後の現金預金が100万円未満の方

※(3)(4)は、令和5年4月1日以降に、後見人等が報酬の付与に係る審判の告知を受けた場合、助成の対象となります。

申請を行う前に死亡した場合

当該後見人等が家事事件手続法に基づき報酬の付与に係る審判を受けており、かつ、報酬に充てる相続財産がない者で次のいずれかに該当するとき

(1)当該後見人等が後見等の事務を行った期間において、被後見人等が生活保護法に基づく保護を受けていたこと。

(2)生活保護を受けていなかった者であって、後見人等の報酬を負担した後の収入、資産等の額が生活保護法に基づく保護の基準により算出された最低生活費を下回ること。

(3)当該後見人等が後見等の事務を行った期間において、被後見人等の住民税が所得割非課税であったこと。

(4)当該後見人等が後見等の事務を行った期間において、被後見人等が介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第113条第4号又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第27条に規定する境界層に該当したこと。

※(3)(4)は、令和5年4月1日以降に、後見人等が報酬の付与に係る審判の告知を受けた場合、助成の対象となります。

助成の対象とならない方

親族が後見人等の方

助成金の交付額

報酬の付与に係る審判により告知された報酬の月当たりの額(28,000円を上限とする。)に当該報酬の付与の対象とされた月数を乗じて得た額とする。

なお、助成金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。

申請期限

後見人等が報酬の付与に係る審判の告知を受けた日から90日以内

助成決定までの流れ(申請手続きについて)

1 次の窓口に必要書類をご提出ください。(郵送可)

部署名:保健福祉政策部 生活福祉課 管理係

住 所:〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27

電 話:03-5432-2767

2 申請書類の審査後、助成金交付決定(不交付決定)の通知を申請者宛に送付します。

3 交付決定の場合は、振込口座のご案内を送付しますので、必要事項を記入のうえ、ご提出ください。(郵送可)

4 ご指定の被後見人等名義の口座に助成金を振り込みます。(死亡の場合は後見人等名義の口座への振込可)

提出書類

(1)後見人等の報酬助成申請書(第1号様式)

【※死亡の場合はこちらを提出→】後見人等の報酬助成申請書(第1号の2様式)

(2)報酬付与審判書謄本の写し

(3)登記事項証明書(※(2)の報酬付与対象期間が「就職の日」「終了の日」等と記載されている場合のみ)

(4)後見等開始審判書の写し(※初回申請時のみ)

(5)財産目録

(6)報酬付与対象期間中の通帳の写し

(7)保護受給証明書、住民税非課税証明書(世田谷区外に住民登録がある方のみ)、境界層該当証明書の写しのいずれか1点(ただし、世田谷区内に住民登録があり、住民税所得割非課税の方は提出不要)

【※生活保護受給者、住民税所得割非課税の方、境界層該当者のいずれにも当たらない場合はこちらを提出→】最低生活費算出にあたっての基礎資料

(8)世田谷区の関与が確認できる以下の書類のいずれか1点(※世田谷区外に住民登録がある方のみ)

・保護受給証明書 ・介護保険被保険者証 ・国民健康保険被保険者証 ・障害福祉サービス受給者証

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

保健福祉政策部 生活福祉課

電話番号 03-5432-2767

ファクシミリ 03-5432-3020