成年後見制度の利用に係る申立費用助成【令和5年4月1日更新】
世田谷区では、成年後見制度を利用している方(成年被後見人・被保佐人・被補助人)のうち、家庭裁判所への申立費用の負担が困難で、一定の要件に当てはまる方に申立費用を助成します。
助成の対象となる方
助成の申請時において、以下の(1)~(4)のすべての要件を満たしている方です。
- (1)審判の対象者又は審判の申立者であること。
- (2)審判の対象者が、次のアからカまでのいずれかに該当すること。
- ア 世田谷区の生活保護法に基づく保護を受けていること。
- イ 世田谷区に住民登録を有していること。
- ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。
- エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。
- オ 区による老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置を受けていること。
- カ 区による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく支給決定を受けていること。
- (3)審判の対象者及び審判の申立者の両者が、次のアからエまでのいずれかに該当すること。
- ア 生活保護法に基づく保護を受けていること。
- イ 前号の規定による保護を受けていない者であって、収入、資産等の額が生活保護法に基づく保護の基準により算出された最低生活費を下回り、かつ現金預金が100万円未満であること。
- ウ 住民税の所得割が非課税であり、かつ、現金預金が100万円未満であること。
- エ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第113条第4号又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第27条に規定する境界層に該当し、かつ、現金預金が100万円未満であること。
- (4)助成の申請をしようとする申立費用について、本事業以外の助成制度を利用し、重複して助成等を受けていないこと。
助成対象経費
- (1)申立て手数料及び後見登記手数料
- (2)審判書の送達・送付費用(返還分を除く。)
- (3)鑑定費用
- (4)診断書作成費用
- (5)住民票の発行手数料
- (6)戸籍謄本の発行手数料
- (7)後見人等の登記がされていないことの証明書の発行手数料
- (8)不動産全部事項証明書の発行手数料
- (9)専門家に申立ての手続きを依頼した場合の支援手数料
助成金の交付額
- (1)助成金の額は、助成対象経費として要した額の合計額とします。
- (2)前項にかかわらず、申請時に提出された審判書謄本に、申立手続費用についての審判の対象者又は審判の申立者の負担についての指示がある場合の助成金の額は、前項の額からこれらの者の負担とされた経費の額を控除した額とします。
- (3)助成金の上限額は、1件の審判申立てにつき30万円とします。ただし、上記(9)専門家に申立ての手続きを依頼した場合の支援手数料については、20万円を上限とします。
なお、助成金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とします。
申請期限
後見等開始の審判確定日から180日以内
助成決定までの流れ(申請手続きについて)
- 次の窓口に必要書類をご提出ください。(郵送可)
- 部署名:保健福祉政策部 生活福祉課 管理係
- 住所:〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
- 電話:03-5432-2767
- 申請書類の審査後、助成金交付決定(不交付決定)の通知を申請者宛に送付します。
- 交付決定の場合は、ご指定の口座に助成金を振り込みます。
提出書類
- (1)世田谷区成年後見制度申立費用助成申請書兼請求書(第1号様式)
- (2)領収書の写し
- (3)審判申立て書類及び受領した書類の写し一式
- (4)後見等開始審判書の写し
- (5)登記事項証明書
- (6)財産目録(審判の対象者及び審判の申立人の収入や資産を証明する書類)
- (7)保護受給証明書、住民税非課税証明書(世田谷区外に住民登録がある方のみ)、境界層該当証明書の写しのいずれか1点(ただし、世田谷区内に住民登録があり、住民税所得割非課税の方は提出不要)
- (8)口座振込依頼書兼登録申請書
【※生活保護受給者、住民税所得割非課税の方、境界層該当者のいずれにも当たらない場合はこちらを提出→】最低生活費算出にあたっての基礎資料