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最終更新日 2024年6月7日
ページID 2971
判断能力が不十分な方が、契約等の法律行為や財産管理に当たって、権利保護を受けるための制度です。
本人や家族などが家庭裁判所に申し立て、選任された後見人等による保護を受けます。
東京家庭裁判所「後見センター」 電話番号03-3502-5359
将来自分の判断能力が不十分になった場合の財産管理等について、自ら選任した任意後見人に代理権を与える制度です。
公証人の作成する公正証書によってあらかじめ任意後見人と契約を結び、判断能力が不十分になった時に家庭裁判所へ申し立てることで保護が開始されます。
世田谷公証役場 電話番号03-3422-6631
世田谷区社会福祉協議会 成年後見センター
電話番号 03-6411-3950
※成年後見制度については「成年後見制度ハンドブック」をご覧ください。
保健福祉政策部 生活福祉課
電話番号:03-5432-2767
ファクシミリ:03-5432-3020