医療費助成

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 120207

健康づくり課では、各種医療費助成の申請受付業務も行っています。

詳しくは、関連リンクのホームページを参照してください。

難病医療費助成(東京都のホームページが開きます)

東京都の定める対象疾病に該当されている方で、かつ別に定める認定基準に該当する方の医療費の一部を助成する制度です。

B型C型ウイルス肝炎治療医療費助成(東京都のホームページが開きます)

B型ウイルス肝炎でインターフェロン治療をする方(インターフェロン製剤、ペグインターフェロン製剤)。

B型ウイルス肝炎で核酸アナログ製剤治療をする方。

C型ウイルス肝炎でインターフェロン単剤治療をする方。

C型ウイルス肝炎でインターフェロン及び(ペグ)リバビリン併用治療をする方。

C型ウイルス肝炎でペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル3剤併用療法をする方。

肝がん・重度肝硬変医療費助成制度(肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業)(東京都のホームページが開きます)

都内在住で、B型・C型肝炎ウィルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され、入院治療を受けており、かつ、別に定める認定基準に該当する方の医療費の一部を助成するとともに、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進するための制度です。

大気汚染(ぜん息)医療費助成(東京都のホームページが開きます)

気管支ぜん息患者の方、または慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅのいずれかに該当する患者で18歳未満の方の医療費を助成する制度です。ただし、1年以上(3歳未満は6か月以上)都内に在住の方が対象です。

未熟児養育医療費助成

体重2,000グラム以下又は一定の条件に該当する未熟児、且つ指定医療機関に入院している方を対象に医療費を助成する制度です。

小児慢性疾患医療費助成

世田谷区在住の18歳未満の児童で、小児慢性疾患医療費助成事業の対象の疾患に該当しており、かつ、別に定める認定基準に該当する方の医療費を助成する制度です。

※令和2年4月1日、世田谷区児童相談所の設置に伴い、小児慢性特定疾病の医療費給付に関する事務が世田谷区に移管されました。

妊娠高血圧症候群等医療費助成

妊娠高血圧症候群等の疾患に罹患し、入院している方で前年の総所得税が3万円以下の世帯又は入院見込期間が26日以上の方を対象に医療費を助成する制度です。

自立支援(精神通院)医療費助成(東京都のホームページが開きます)

精神疾患にり患し、通院している方

小児精神入院医療費助成(東京都のホームページが開きます)

精神疾患にり患し、入院している18歳未満の方

自立支援医療(育成医療)費助成

18歳未満で身体に障害があり、手術等により機能回復が見込まれ、指定医療機関に入院の方

被爆者援護(東京都のホームページが開きます)

被爆者、及び、被爆者の子に対し、東京都が実施する援護事業です。

詳細は東京都に直接ご確認してください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

烏山総合支所 健康づくり課

電話番号 03-3308-8228

ファクシミリ 03-3308-3036