興行場の手続き
最終更新日 令和5年12月13日
ページ番号 190885
興行場とは
「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。
営業許可について
興行場を経営するには営業許可が必要です。
区では、「世田谷区興行場に関する条例」及び「世田谷区興行場に関する条例施行規則」において、入場者の衛生に必要な措置の基準及び構造設備基準等を定めております。興行場の許可については、法律や条例に基づく基準に適合している必要があります。興行場に関する法令及び関係通知等は厚生労働省ホームページをご覧ください。
事前相談について
興行場を経営しようとする方は、施設の平面図や換気設備の系統図などを持参のうえ、事前にご相談ください。また、消防機関にも事前にご相談ください。
営業許可申請について
申請時期 | 事前 |
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手数料 |
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必要書類 |
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全ての書類を正・副2部作成し、窓口に提出してください。
変更届について
提出時期 | 変更後すみやかに | |
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必要書類 |
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変更内容 | 必要書類 | |
営業者氏名 (個人)結婚等による改姓 (法人)商号、代表者氏名、役員氏名の変更 |
(個人)戸籍抄本 (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの) |
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営業者住所 (個人)営業者住所の変更 (法人)本社所在地の変更 |
(個人)なし (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの) |
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施設名称 | なし | |
構造設備 |
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管理者 | なし | |
入場者の定員 |
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なお、設備を変更する場合には構造設備基準に適合している必要があり、また、変更の規模によっては新たに営業許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
停止・廃止届について
提出時期 | 廃止(停止)後すみやかに |
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必要書類 |
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廃止の場合で、営業許可書を紛失等で添付できない場合には、事前にご相談ください。
承継届について
事業譲渡
事業譲渡により営業者の地位を承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
提出時期 | 承継後遅滞なく |
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必要書類 |
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相続
相続により営業者の地位を承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
提出時期 | 承継後遅滞なく |
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必要書類 |
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法人の合併または分割
営業者が法人の場合で、法人の合併または分割により営業者の地位を承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
提出時期 | 承継後遅滞なく |
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必要書類 |
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提出時期 | 承継後遅滞なく |
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必要書類 |
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申請書・届出書ダウンロード
書式名 | 様式 | |
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1 | 興行場営業許可申請書 | ワード形式 PDF形式 |
2 | 興行場営業許可事項変更届 | ワード形式 PDF形式 |
3 | 興行場営業廃止(停止)届 | ワード形式 PDF形式 |
4 | 興行場営業者地位承継届(譲渡) | ワード形式 PDF形式 |
5 | 興行場営業者地位承継届(相続) | ワード形式 PDF形式 |
6 | 興行場営業者地位承継届(合併) | ワード形式 PDF形式 |
7 | 興行場営業者地位承継届(分割) | ワード形式 PDF形式 |
8 | 構造設備概要 | エクセル形式 PDF形式 |
9 | 譲渡証明書 | ワード形式 PDF形式 |
10 | 相続同意書 | ワード形式 PDF形式 |
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係
電話番号 03-5432-2904
ファクシミリ 03-5432-3054