興行場の手続き
最終更新日 令和4年9月28日
ページ番号 190885
「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。
営業許可申請について
興行場を経営する場合には、保健所長の許可が必要です。
区では、「世田谷区興行場に関する条例」及び「
世田谷区興行場に関する条例施行規則」において、入場者の衛生に必要な措置の基準及び構造設備基準等を定めております。興行場の許可については、法律や条例に基づく基準に適合している必要があります。興行場に関する法令及び関係通知等は厚生労働省ホームページ
をご覧ください。
新規営業許可、承継に該当する場合を除く営業者の変更(個人経営⇔法人経営含む)、施設の移転、大規模な増改築時に許可申請が必要です。
事前相談
興行場を経営しようとする方は、施設の平面図や換気設備の系統図などを持参のうえ、事前にご相談ください。
営業許可申請
以下の必要書類を正・副2部ずつ用意し、営業開始予定日までの日程に余裕を持って窓口に提出してください。
営業を譲り受けて申請される場合には、譲渡契約書もしくは、譲渡者および譲受者の署名のある譲渡証明書
(PDF) (
記載例)を提出していただいたうえで、保健所登録情報と変更がないことが確認できれば、一部書類を省略することが出来ます。詳細はお問合せください。
興行場営業許可申請書
(PDF) (手数料:常設の場合20,700円、仮設の場合13,500円)
構造設備の概要
(PDF)
- 興行場を中心とした半径300メートル以内の地図
- 建物配置図、各階平面図、観覧椅子の配置図及び喫煙所の位置を示す図面
- 電気設備の配置及び配線を明らかにした図面
- 換気設備の概要並びにその配置及び系統を明らかにした図面
- 給排水設備の概要並びにその配置及び系統を明らかにした図面
- (法人の場合)登記事項証明書(有効期限6ヶ月以内)
施設検査
施設完成後に実地検査を行います。書類審査及び施設検査により基準に適合していることが確認されると許可が下ります。
変更届について
施設名称、営業者に関する事項(改姓、住所変更、法人代表者変更等)、施設設備等の変更をしたときは、10日以内に変更届
(PDF)を窓口に提出してください。
添付書類については変更内容によって変わります。以下の内容を確認してください。なお、設備を変更する場合には構造設備基準に適合している必要があり、変更の規模により新たに許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
変更内容 | 必要書類 | |
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1 |
(個人)結婚等による改姓 (法人)商号、代表者氏名の変更 |
(個人)戸籍抄本 (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(6ヶ月以内) |
2 |
(個人)営業者住所の変更 (法人)本社所在地の変更 |
(個人)なし (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(6ヶ月以内) |
3 | (法人)代表者の変更 | (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(6ヶ月以内) |
4 | 施設名称の変更 | なし |
5 | 構造設備の変更 | ![]() ![]() |
6 | 管理者の変更 | なし |
停止・廃止届について
営業を停止若しくは廃止したときは、10日以内に停止・廃止届
(PDF)を窓口に提出してください。興行場営業許可書を紛失した場合は、廃止届を提出する前に必ずご相談ください。
地位承継届について
相続
営業者が個人の場合で、営業者の死亡によって興行場の営業を相続したときは、以下の必要書類を用意し、提出してください。
興行場営業承継届(相続)
(PDF)
- 相続人全員が確認できる戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
- 相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)
合併または相続
営業者が法人の場合で、合併または分割により地位を承継したときは、以下の必要書類を用意し、提出してください。
申請書・届出書一覧について
申請書・届出書 | 様式 | |
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営業許可申請 | 興行場営業許可申請書 | ![]() |
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興行場構造設備概要 | ![]() |
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譲渡証明書 (営業を譲り受けて申請する場合に限る) |
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変更届 | 興行場営業許可事項変更届 | ![]() |
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興行場構造設備概要 | ![]() |
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停止・廃止届 | 興行場営業停止・廃止届 | ![]() |
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地位承継届 | 興行場営業承継届(相続) | ![]() |
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興行場営業承継届(合併) | ![]() |
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興行場営業承継届(分割) | ![]() |
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係
電話番号 03-5432-2904
ファクシミリ 03-5432-3054