クリーニング所の手続き
最終更新日 令和5年9月21日
ページ番号 186967
「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを含む。)を営業とすることをいいます。
「クリーニング所」とは、洗たく物の処理又は受取及び引き渡しのための営業者の施設をいいます。
開設の届出について
クリーニング所を開設するには、保健所長の確認が必要です。
区では、「世田谷区クリーニング業法施行条例」及び「
世田谷区クリーニング業法施行細則」において、クリーニングの業を行うために必要な措置等の基準及び構造設備基準等を定めております。クリーニング所の確認については、法律や条例に基づく基準に適合している必要があります。クリーニング所に関する法令及び関係通知等は厚生労働省ホームページ
をご覧ください。
開設者の変更(個人経営⇔法人経営含む)や大規模な増改築、施設の移転を行う場合も新規開設の扱いとなります。
詳しくはクリーニング所(一般)のてびき・
クリーニング所(取次店)のてびきをご参考ください。
事前相談
クリーニング所を開設しようとする方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前にご相談ください。
書類の提出
開設には下記の書類が必要です。開店予定日の約10日前までに、申請してください。
営業を譲り受けて申請される場合には、譲渡契約書もしくは、譲渡者および譲受者の署名のある譲渡証明書
(PDF) (
記載例)を提出していただいたうえで、保健所登録情報と変更がないことが確認できれば、一部書類を省略することが出来ます。詳細はお問合せください。
3.施設の平面図(寸法が判断できるもの)
4.附近見取り図
6.クリーニング師がいる場合:クリーニング師免許証の本証
7.開設者が法人の場合:登記事項証明書(有効期限6ヶ月以内)
8.クリーニング所検査手数料(24,000円)
施設の検査
責任者立会いの下、施設の検査を実施します。書類審査及び施設検査により基準に適合していることが確認されると営業ができるようになります。
変更届について
次のような変更を生じたときは、クリーニング所変更届
(PDF)の提出が必要です。
なお、変更内容によって次の書類が必要です。
変更内容 | 必要書類 | |
---|---|---|
1 |
(個人)結婚等による改姓 (法人)商号、代表者氏名の変更 |
(個人)戸籍抄本 (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(6ヶ月以内) |
2 |
(個人)開設者住所の変更 (法人)本社所在地の変更 |
(個人)なし (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(6ヶ月以内) |
3 |
施設名称の変更 |
なし |
4 |
構造設備の変更 |
変更部分を明らかにした図面 |
5 |
クリーニング師の変更 |
クリーニング師免許証 |
・1の個人開設者の結婚などによる改姓は、クリーニング師の場合、クリーニング師免許証を確認することで、戸籍抄本と変えられる可能性がありますので、ご相談ください。
・4の構造設備の変更については、変更の規模によっては、新規開設届が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
廃止届について
クリーニング所を廃止したときは、クリーニング所廃止届
(PDF)に確認済書を添付し、すみやかに届け出てください。確認済証を紛失した場合は、廃止届を提出する前に必ずご相談ください。
承継届について
相続
営業者が個人の場合で、営業者の死亡によってクリーニング所の営業を相続したときは、以下の必要書類を用意し、遅滞なく届け出てください。
2.相続人全員が確認できる戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
3.相続人全員の相続同意証明書
(PDF) (相続人が2人以上の場合)
(注意!)証明者氏名については、必ず証明者ご本人が署名してください。
合併または分割
営業者が法人の場合で、法人の合併(営業者が存続する場合を除く)または分割(当該クリーニング所を承継させる場合に限る)を行ったときは、以下の必要書類を用意し、遅滞なく届け出てください。
1.クリーニング所の営業者の地位承継届(合併)
(PDF)または
クリーニング所の営業者の地位承継届(分割)
(PDF)
2.合併または分割が確認できる登記事項証明書
申請書・届出書一覧について
申請書・届出書 | 様式 | |
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開設届 | クリーニング所開設届 | ![]() |
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構造及び設備の概要 | ![]() |
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従業者名簿 | ![]() |
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譲渡証明書 (営業を譲り受けて申請する場合に限る) |
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変更届 | クリーニング所変更届 | ![]() |
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廃止届 | クリーニング所廃止届 | ![]() |
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地位承継届(相続) | クリーニング所の営業者の地位承継届(相続) | ![]() |
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相続同意証明書 | ![]() |
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地位承継届(合併) | クリーニング所の営業者の地位承継届(合併) | ![]() |
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地位承継届(分割) | クリーニング所の営業者の地位承継届(分割) | ![]() |
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このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係
電話番号 03-5432-2904
ファクシミリ 03-5432-3054