美容所の手続き
最終更新日 令和5年12月13日
ページ番号 186768
美容所とは
「美容」とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法で、容姿を美しくすることをいいます。
「美容所」とは、この美容を業として行うための施設をいいます。
美容師でなければ、美容を業とすることはできません。
開設について
美容所を開設し、使用するには、確認を受ける必要があります。
開設手続きの詳細は「美容所のてびき」をご確認ください。
区では、「世田谷区美容師法施行条例」及び「世田谷区美容師法施行細則」において、美容の業を行うために必要な措置等の基準及び構造設備基準等を定めております。美容所の確認については、法律や条例に基づく基準に適合している必要があります。美容所に関する法令及び関係通知等は厚生労働省ホームページをご覧ください。
事前相談
美容所を開設しようとする方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前にご相談ください。
開設届
提出時期 | 事前 |
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手数料 | 24,000円 |
必要書類 |
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同一の場所で理容所を開設している(または、開設する)場合はご相談ください。
変更届について
従事者変更について
提出時期 | 変更後すみやかに | |
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必要書類 |
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変更内容 | 添付書類 | |
従事者新規登録 |
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従事者登録削除 | なし | |
管理美容師 |
管理美容師の講習修了証の本証 ※変更届備考欄に住所を記載すること |
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従事者氏名 | 戸籍抄本等の氏名変更が確認できるもの |
従事者以外の変更について
提出時期 | 変更後すみやかに | |
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必要書類 |
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変更内容 | 添付書類 | |
営業者氏名 (個人)結婚等による改姓 (法人)商号、代表者氏名、役員氏名の変更 |
(個人)戸籍抄本 (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの) |
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営業者住所 (個人)営業者住所の変更 (法人)本社所在地の変更 |
(個人)なし (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの) |
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施設名称 |
なし |
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構造設備 |
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なお、設備を変更する場合には構造設備基準に適合している必要があり、また、変更の規模によっては新たに開設届が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
廃止届について
提出時期 | 廃止後すみやかに |
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必要書類 |
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確認済証を紛失等で添付できない場合はご相談ください。
承継届について
事業譲渡
事業譲渡により営業者の地位を承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
提出時期 | 承継後遅滞なく |
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必要書類 |
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相続
相続により営業者の地位を承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
提出時期 | 承継後遅滞なく |
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必要書類 |
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法人の合併または分割
開設者が法人の場合で、法人の合併または分割により営業者の地位を承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
提出時期 | 承継後遅滞なく |
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必要書類 |
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提出時期 | 承継後遅滞なく |
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必要書類 |
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届出書ダウンロード
書式名 | 様式 | |
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1 | 美容所開設届 | ワード形式 PDF形式 |
2 | 美容所(従事者)変更届 | ワード形式 PDF形式 |
3 | 美容所変更届 | ワード形式 PDF形式 |
4 | 美容所廃止届 | ワード形式 PDF形式 |
5 | 美容所開設者地位承継届(譲渡) | ワード形式 PDF形式 |
6 | 美容所開設者地位承継届(相続) | ワード形式 PDF形式 |
7 | 美容所開設者地位承継届(合併) | ワード形式 PDF形式 |
8 | 美容所開設者地位承継届(分割) | ワード形式 PDF形式 |
9 | 構造設備概要 | エクセル形式 PDF形式 |
10 | 従事者名簿 | エクセル形式 PDF形式 |
11 | 医師の診断書 | ワード形式 PDF形式 |
12 | 譲渡証明書 | ワード形式 PDF形式 |
13 | 相続同意書 | ワード形式 PDF形式 |
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係
電話番号 03-5432-2904
ファクシミリ 03-5432-3054