美容所の手続き

最終更新日 令和5年4月24日

ページ番号 186768

「美容」とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法で、容姿を美しくすることで、資格を持った美容師でなければ、美容を業とすることはできません。

「美容所」とは、この美容を業として行うための施設で、美容師は、美容所以外の場所において、原則美容を業とすることはできません。

開設の届出について

美容所を開設するには、保健所長の確認が必要です。

区では、「PDFファイルを開きます世田谷区美容師法施行条例」及び「PDFファイルを開きます世田谷区美容師法施行細則」において、美容の業を行うために必要な措置等の基準及び構造設備基準等を定めております。美容所の確認については、法律や条例に基づく基準に適合している必要があります。美容所に関する法令及び関係通知等は厚生労働省ホームページ新しいウインドウが開きますをご覧ください。

開設者の変更(個人経営⇔法人経営含む)や大規模な増改築、施設の移転を行う場合も新規開設の扱いとなります。

詳しくはPDFファイルを開きます美容所のてびきをご参考ください。

事前相談

美容所を開設しようとする方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前にご相談ください。

書類の提出

開設には下記の書類が必要です。開店予定日の約10日前までに、申請してください。

営業を譲り受けて申請される場合には、譲渡契約書もしくは、譲渡者および譲受者の署名のあるワードファイルを開きます譲渡証明書 PDFファイルを開きます(PDF)PDFファイルを開きます記載例)を提出していただいたうえで、保健所登録情報と変更がないことが確認できれば、一部書類を省略することが出来ます。詳細はお問合せください。

1.ワードファイルを開きます美容所開設届 PDFファイルを開きます(PDF)

2.エクセルファイルを開きます構造及び設備の概要 PDFファイルを開きます(PDF)

3.施設の平面図(寸法が判断できるもの)

4.附近見取り図

5.エクセルファイルを開きます従業者名簿 PDFファイルを開きます(PDF)

6.美容師免許証の本証

7.医師による診断書(結核及び伝染性皮膚疾患の有無の記載のあるもの)(有効期限3ヶ月以内)(参考様式:ワードファイルを開きます診断書 PDFファイルを開きます(PDF)ワードファイルを開きます診断書記入例 PDFファイルを開きます(PDF)

8.美容師が2名以上いる場合:管理美容師の講習修了証の本証

9.開設者が法人の場合:法人の登記事項証明書(有効期限6ヶ月以内)

10.開設者が外国人の場合:住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの)

11.美容所検査手数料(24,000円)

施設の検査

責任者立会いの下、施設の検査を実施します。書類審査及び施設検査により基準に適合していることが確認されると営業ができるようになります。

変更届について

次のような変更を生じたときは、ワードファイルを開きます美容所変更届 PDFファイルを開きます(PDF)の提出が必要です。

なお、変更内容によって次の書類が必要です。

変更内容別必要書類
変更内容 必要書類

1

(個人)結婚等による改姓

(法人)商号、代表者氏名の変更

(個人)戸籍抄本

(法人)変更前後が確認できる法人の登記事項証明書(6ヶ月以内)

2

(個人)開設者住所の変更

(法人)本社所在地の変更

(個人)なし

(法人)変更前後が確認できる法人の登記事項証明書(6ヶ月以内)

3

施設名称の変更

なし

4

構造設備の変更

変更部分を明らかにした図面

・1の個人開設者の結婚などによる改姓は、美容師の場合、書き換え済の美容師免許証を確認することで、戸籍抄本と変えられる可能性がありますので、ご相談ください。

・4の構造設備の変更については、変更の規模によっては、新規開設届が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

従業者変更届について

管理美容師、美容師について、異動や退職等があった場合は以下の書類を用意し、すみやかに届け出てください。

1.ワードファイルを開きます美容所(従業者)変更届 PDFファイルを開きます(PDF)

2.新たに従事する美容師免許証の本証

3.新たに従事する美容師の医師による診断書(結核及び伝染性皮膚疾患の有無の記載のあるもの)(有効期限3ヶ月以内)(参考様式:ワードファイルを開きます診断書 PDFファイルを開きます(PDF)ワードファイルを開きます診断書記入例 PDFファイルを開きます(PDF) )

※管理美容師として登録する場合は、講習修了証の本証

廃止届について

美容所を廃止したときは、ワードファイルを開きます美容所廃止届 PDFファイルを開きます(PDF)に確認済書を添付し、すみやかに届け出てください。確認済証を紛失した場合は、廃止届を提出する前に必ずご相談ください。

地位承継届について

個人営業者が死亡した場合や法人の合併・分割の場合は承継届が必要になります。詳細はお問い合わせください。

相続

営業者が個人の場合で、営業者の死亡によって美容所の営業を相続したときは、以下の必要書類を用意し、遅滞なく届け出てください。

1.ワードファイルを開きます美容所の開設者の地位承継届(相続) PDFファイルを開きます(PDF)

2.相続人全員が確認できる戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し

3.相続人全員のワードファイルを開きます相続同意証明書 PDFファイルを開きます(PDF) (相続人が2人以上の場合)

(注意!)証明者氏名については、必ず証明者ご本人が署名してください。

合併または分割

営業者が法人の場合で、法人の合併(営業者が存続する場合を除く)または分割(当該美容所を承継させる場合に限る)を行ったときは、以下の必要書類を用意し、遅滞なく届け出てください。

1.ワードファイルを開きます美容所の開設者の地位承継届(合併) PDFファイルを開きます(PDF)またはワードファイルを開きます美容所の開設者の地位承継届(分割) PDFファイルを開きます(PDF)

2.合併または分割が確認できる登記事項証明書

申請書・届出書一覧について

美容所
申請書・届出書 様式
開設届 美容所開設届 ワードファイルを開きますワード形式
PDFファイルを開きますPDF形式
構造及び設備の概要 エクセルファイルを開きますエクセル形式
PDFファイルを開きますPDF形式
従業者名簿 エクセルファイルを開きますエクセル形式
PDFファイルを開きますPDF形式
診断書 ワードファイルを開きますワード形式
PDFファイルを開きますPDF形式

譲渡証明書

(営業を譲り受けて申請する場合に限る)

ワードファイルを開きますワード形式
PDFファイルを開きますPDF形式
変更届 美容所変更届 ワードファイルを開きますワード形式
PDFファイルを開きますPDF形式
従業者変更届 ワードファイルを開きますワード形式
PDFファイルを開きますPDF形式
廃止届 美容所廃止届 ワードファイルを開きますワード形式
PDFファイルを開きますPDF形式
地位承継届(相続) 美容所の開設者の地位承継届(相続) ワードファイルを開きますワード形式
PDFファイルを開きますPDF形式
相続同意証明書 ワードファイルを開きますワード形式
PDFファイルを開きますPDF形式
地位承継届(合併) 美容所の開設者の地位承継届(合併) ワードファイルを開きますワード形式
PDFファイルを開きますPDF形式
地位承継届(分割) 美容所の開設者の地位承継届(分割) ワードファイルを開きますワード形式
PDFファイルを開きますPDF形式

このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係

電話番号 03-5432-2904

ファクシミリ 03-5432-3054