世田谷区精神障害者ピアサポート活動団体補助事業について
最終更新日 令和5年1月17日
ページ番号 202074
概要
世田谷区は「住み慣れた地域で支えあう」地域共生社会の実現に向けて、障害のある人もない人も自分らしい生活を安心して継続するための取り組みの1つとして、精神障害者ピアサポート活動を推進しています。
その一環として、 地域におけるピアサポートの取り組みを増やしていくために、令和4年12月より、ピアサポート活動を実施する団体に補助金を交付します。
補助金の対象となる活動
世田谷区内において、1回あたり概ね1時間以上、主に世田谷区民を対象(※)とし、広く参加を募り自主的に行う活動で、次に掲げるいずれかに該当する活動です。
※1回の活動あたりの区民の参加が50%以上とする。
(1)ピアサポートの視点から企画されたプログラムを含む活動
(2)(1)に係る活動について、登録ピアサポーターと協同して行う企画会議等の活動。
※この事業でいう「ピアサポート」とは、「区内在住の精神障害者等が、同じ障害又は病気の経験を共有し、支え合うこと」です。
※この事業でいう「登録ピアサポーター」とは、世田谷区精神障害者ピアサポーター養成・ 活躍支援事業にて登録されたピアサポーターのことを指します。
※ただし、他の助成金や委託料等を受けている活動は補助対象外です。
補助金交付の対象となる団体
補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとします。
(1)世田谷区内に団体の活動拠点を有すること。
(2)3名以上で構成され、そのうち1名以上が精神障害者支援の実績を有すること。
(3)団体の活動目的を明らかにしていること。
(4)営利又は政治活動もしくは宗教活動を目的としていないこと。
補助金交付の対象経費
補助金交付の対象となる経費は、次に掲げるものとします。
※ただし、個人所有となり個人の利益となる物品購入経費は対象としません。
(1)補助活動の開始、団体の立ち上げに要する準備費
(2)補助活動の実施に必要な消耗品や資材等の購入に要する経費
(3)補助活動の運営に要する経費(人件費:団体に属する支援者1人あたり1時間2,000円を含む。6人分を上限とする。)
(4)補助活動の実施のための施設利用に要する経費
(5)補助活動参加者、支援者、ボランティア等の賠償責任保険、傷害保険等の保険料に要する経費
(6)その他、区長が必要と認めた経費
補助金交付額の上限
補助金の交付額は、次に掲げる金額の合計とします。
事業内容 |
上限額(1団体あたり) |
交付額 |
補助活動の開始、団体の立ち上げに要する経費 (対象経費(1)に係る経費) |
25,000円 ※初回のみ、1回限り |
実支出額と上限額を比較して少ない方の額 |
消耗品等の購入費、運営に係る経費 (対象経費(2)~(6)に係る経費) |
活動1回あたり12,000円。 年度内上限24回。 |
実支出額と上限額を比較して少ないほうの額 |
登録ピアサポーターと協同して行う企画会議等の活動 |
1回あたり5,000円。 年度内上限2回。 |
※補助金の交付額総額は、予算の定める額を限度とする。
その他
申請手続きの詳細は、添付「世田谷区精神障害者ピアサポート活動団体補助事業について」をご参照ください。
お問合せ(事務局)
世田谷区障害福祉部 障害保健福祉課
電話番号:03-5432-2247
ファクシミリ:03-5432-3021
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上記お問い合わせ先参照