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最終更新日 2025年8月4日

ページID 26951

0~2歳児児童発達支援等無償化について

令和7年9月1日から、東京都の児童発達支援事業等利用支援事業により0~2歳の児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。

児童発達支援事業等利用支援事業(0~2歳児無償化)

令和7年9月1日より東京都の児童発達支援事業等利用支援事業により、0~2歳の児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。

令和7年9月以降は、お通いの児童発達支援等に利用料をお支払いただく必要はなくなります。

なお、利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は、引き続きお支払いただくことになります。

国制度により、3~5歳の児童の利用者負担は既に無償化されています。

無償化対象のサービス

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

対象者

上記サービスを利用する0~2歳児の児童

年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含みます。

無償化開始時期

令和7年9月から

無償化の概要

児童発達支援事業等を利用した場合、受給者証に記載の負担上限月額を上限として、利用日数等に応じた利用者負担額(1割部分)を事業所に

支払う必要があります。

本制度は、その利用者負担額等を都事業を活用して区が給付等することにより、実質的に利用者負担額を0円(無償化)とする制度です。

令和7年9月以降は、お通いの児童発達支援等に利用料をお支払いただく必要はございません。

なお、利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。

国制度により3~5歳の児童の利用料は既に無償化されています。

無償化の手続きについて

0~2歳の方で、既に児童発達支援を利用している方

無償化に関する申請手続き等は必要ありません。9月以降、利用料の支払いは必要なくなります。

0~2歳の方で、9月以降新たに児童発達支援等を利用する方

通常の利用申請の中で手続きをしていただくことで、利用料の支払いは必要なくなります。

お問い合わせ先

障害福祉部 障害保健福祉課  

ファクシミリ:03-5432-3021