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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 指定障害児通所支援事業所の行政処分について
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最終更新日 2020年11月25日
ページID 2486
世田谷区は、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の24第1項に基づき、指定障害児通所支援事業所の指定を取消す処分を行うことを決定しましたので、下記のとおり公表します。
障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導
電話番号:03-5432-2243