せたがやノーマライゼーションプラン「第2章」

最終更新日 令和2年3月12日

ページ番号 15002

第2章 計画の基本的な性格

1.計画の位置づけ

  • 本計画は、障害者(児)施策を全庁的かつ計画的に推進するとともに、区民、事業者、区が協力・連帯し、地域で共に支え共に生きるノーマライゼーション社会をめざすためのものである。
  • 区政運営の基本的な指針である「世田谷区基本計画」及び区の保健医療福祉にかかる基本的方針である「世田谷区地域保健医療福祉総合計画」、さらに区の他の福祉関連計画との整合性を保つものとする。
  • 本計画は障害者基本法第9条第3項に規定される、「市町村障害者計画」として策定するものである。

(計画の位置づけのイメージ)

2.計画の対象

  • 障害者基本法に規定する障害者(児)の範囲(3障害)に限定せず、社会における実際の生活上の諸困難に着目し、発達障害や高次脳機能障害、難病、被爆者も含めて、本計画の対象とする。

3.計画の期間

  • 計画期間は、平成17年度から平成26年度までの10年間とする。ただし、今日の障害保健福祉の改革、社会保障制度全般の改革の動向を見極めつつ、さらには区を取り巻く社会経済状況の変化に伴って、必要な調整を図っていくことも想定しておく。

(計画期間中に想定される制度見直しの動き)年度イメージ図

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