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最終更新日 2020年3月12日
ページID 2865
(計画の位置づけのイメージ)
障害者基本法に規定する障害者(児)の範囲(3障害)に限定せず、社会における実際の生活上の諸困難に着目し、発達障害や高次脳機能障害、難病、被爆者も含めて、本計画の対象とする。
計画期間は、平成17年度から平成26年度までの10年間とする。ただし、今日の障害保健福祉の改革、社会保障制度全般の改革の動向を見極めつつ、さらには区を取り巻く社会経済状況の変化に伴って、必要な調整を図っていくことも想定しておく。
(計画期間中に想定される制度見直しの動き)年度イメージ図
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障害福祉部 障害施策推進課 計画
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