障害を理由とする差別についての相談窓口(しょうがいをりゆうにさべつをされたり、こまったりしたらそうだんしてください。)
最終更新日 令和3年9月28日
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障害を理由とする差別についての相談窓口
お店や会社で、障害を理由に差別をされて、つらい、悲しい思いをしたことはありませんか?お話を伺い、解決に向けて一緒に考えます。家族や支援をする人が、相談することもできます。
世田谷区の相談窓口(せたがやくのそうだんまどぐち)
障害福祉部障害施策推進課 障害者差別解消法専門調査員
(※月~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日、年末年始を除く)
電話(でんわ)03-5432-2424
Fax(ファクシミリ)03-5432-3021
障害者差別解消法専門調査員が相談者からお話を伺い、調査や関係者との話し合いを行い、解決に向けて一緒に考えます。
障害者差別解消法の詳細については、内閣府のホームページをご参照ください。
東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例の詳細については、東京都のホームページをご参照ください。
「不当な差別的取り扱い」とは
「不当な差別的取り扱い」とは、正当な理由がないのに、障害を理由として差別することで、障害のある人を不利に扱うことです。行政機関、民間事業者とも障害を理由とした「不当な差別的取り扱い」をしてはなりません。
(例)
・ 正当な理由なく、障害があることを理由にサービスの提供を拒否する。
・ 障害当事者を無視して、介助者や付き添いの者のみに話しかける。
・ 車いすや補助犬の入店を断る。
「合理的配慮の提供」とは
「合理的配慮の提供」とは、障害のある人等から、社会の中にある障壁を取り除くための何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担が重すぎない範囲で対応することです。2021年5月の障害者差別解消法改正により行政機関・民間事業所とも「合理的配慮の提供」は法的義務となりました。
(例)
・ 物理的環境への配慮
⇒段差がある場合に、車いす利用者の補助をしたり、スロープを一時的に配置する
⇒棚の高い所にある商品を取って渡したり、希望の品の位置をわかりやすく伝えること
・ 意思疎通の配慮
⇒筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字などのコミュニケーション手段を用いること
⇒申し出あがあった際に、ていねいに繰り返し説明し、内容が理解されたことを確認しながら応対すること
・ ルール・慣行の柔軟な変更
⇒障害の特性に応じて、勤務時間の調整などルール・慣行を柔軟に変更すること
⇒劇場などで、移動に困難のある障害者を早めに入場させ席に誘導することなど
東京都による広域支援相談員(とうきょうとのそうだんまどぐち)
東京都では障害者差別の相談を専門に受け付ける「広域支援相談員」が対応します。
東京都障害者権利擁護センター(広域支援相談員)
※月~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、年末年始を除く)
電話(でんわ)03-5320-4223
Fax(ファクシミリ)03-5388-1413
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
障害施策推進課計画担当
電話番号 03-5432-2424
ファクシミリ 03-5432-3021