障害基礎年金

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 4463

国民年金加入中や、20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって、国民年金法施行令で定める障害等級の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。
申請するには一定の要件があります。PDFファイルを開きます障害基礎年金手続きのご案内をご覧ください。


なお、障害基礎年金を受給中の方が生計維持する子がいる場合(出生や養子縁組等で新たに有した場合を含む)、手続きにより年金額が加算されます。
(注意)子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で一定の障害の状態にある子です。

参照

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国保・年金課 国民年金係

電話番号 03-5432-2356

ファクシミリ 03-5432-3051

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