重度心身障害者手当(東京都の制度)

最終更新日 令和4年4月1日

ページ番号 31142

対象者

心身に特に重度の障害があるため、常時複雑な介護を必要とする方。

ただし、65歳以上の新規申請は原則としてできません。

  1. 重度の知的障害(愛の手帳1・2度相当)で、常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
  2. 重度の知的障害(愛の手帳1・2度相当)と身体障害(身体障害者手帳1・2級相当)が重複している方
  3. 重度の肢体不自由で両上肢、両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度以上の方

支給内容

月額6万円(認定された場合申請月分より支給)

ただし、次に該当する方は除く。

  1. 20歳未満は保護者の所得、20歳以上は本人の所得が制限以上の方
  2. 施設入所者
  3. 病院等に3か月を超えて入院している方

手続きに必要なもの

印鑑、手帳をお持ちください。

後日、手帳の判定とは別に東京都心身障害者福祉センターで障害の判定を行います。(出張判定もあります。)

また、平成28年1月からは、マイナンバー(社会保障・税番号)制度開始のため、以下の書類も必要になります。

  1. 対象者本人のマイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード等)
  2. 来所した方の身元確認ができる書類 
  • 1点で確認可能なもの 個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳など
  • 2点以上で確認可能なもの(上記の提示が出来ないとき) 年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護受給者証、社員証、学生証、公共料金(電気、ガス、水道、電話)領収証、個人情報(氏名、住所、生年月日)が予め印刷してある区からの印刷物など
  1. 代理の方が来所される場合は、対象者本人から手続きを委任されたことがわかる書類(対象者本人の身体障害者手帳や健康保険証、または委任状等)

詳しくは下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

総合支所保健福祉課 障害支援担当

障害福祉部障害施策推進課事業担当 電話番号03-5432-2388 ファクシミリ03-5432-3021

このページについてのお問い合わせ先

上記各機関にお問い合わせください

電話番号 上記お問い合わせ先をご覧下さい

ファクシミリ 上記お問い合わせ先をご覧下さい

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[障害施策推進課 電話番号 03-5432-2388 ファクシミリ 03-5432-3021]