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最終更新日 2024年5月1日

ページID 16109

区のおしらせ「せたがや」令和6年5月1日号(2面)

児童に関する手当・医療費助成等の申請はお済みですか

[1]児童手当

対象/15歳到達後最初の3月31日(中学校修了前)までの児童を養育している方
手当額/3歳未満=1万5000円 3歳から小学校修了前〈第1・2子〉=1万円 同〈第3子以降〉=1万5000円 中学生=1万円
※受給者の所得が所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の場合は、児童1人につき5000円となります。所得上限限度額以上の方は児童手当等が支給されません。
※何子目かは、18歳の年度末までの児童を含めて数えます。
注意/所得上限限度額を超えたことで児童手当が支給されなくなった後、5年(1~12月)の所得が所得上限限度額未満となった場合は、6年5月中(または住民税決定通知書を受け取った日から15日以内)に認定請求書等を提出してください。審査の結果、支給対象となった場合は、申請された翌月分から支給を開始します。
*制度改正に伴い、6年10月分から所得制限・対象年齢・支給月額について変更があります。

[2]子ども等医療費助成

対象/区内に住所がある、18歳到達後最初の3月31日までの児童
※生活保護受給、規則に定める施設に入所、児童福祉法による里子の場合等を除く。
助成範囲/児童の健康保険適用の自己負担額、入院時の食事療養標準負担額

[3]児童扶養手当

対象/18歳到達後最初の3月31日まで(児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満)で、次のいずれかの状態にある児童を養育している方(1)父母が離婚(2)父または母が死亡(3)父または母が重度の障害(4)父または母が生死不明(5)父または母に1年以上遺棄されている(6)父または母が配偶者からの暴力で「裁判所からの保護命令」を受けた(7)父または母が1年以上拘禁されている(8)母の婚姻によらないで出生した
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や、児童が受給者以外の父または母と生計を同じくしている場合(父または母が重度の障害の場合を除く)等を除く。
手当額/児童1人目=4万5500円~1万740円 2人目=1万750円~5380円 3人目以降=1人につき6450円~3230円(いずれも所得による) ※所得制限あり。

[4]特別児童扶養手当

対象/心身に中度以上の障害(身体障害者手帳3級(一部除く)程度以上・一部4級程度、愛の手帳3度程度以上または同程度の精神障害)、その他の障害・疾病等により日常生活に著しい制限を受ける20歳未満の児童を養育している方
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や、児童の障害により公的年金を受給している場合等を除く。
※複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
手当額/障害のある児童1人につき5万5350円または3万6860円(障害の程度による) ※所得制限あり。

[5]児童育成手当

育成手当

対象/18歳到達後最初の3月31日までで、[3](1)〜(8)のいずれかの状態にある児童を養育している方 ※詳細な要件は[3]と一部異なります。
手当額/児童1人につき1万3500円 ※所得制限あり。

障害手当

対象/心身に障害(身体障害者手帳2級程度以上、愛の手帳3度程度以上、脳性麻痺(まひ)、進行性筋萎縮症)のある20歳未満の児童を養育している方
※児童が規則に定める施設に入所している場合等を除く。
手当額/児童1人につき1万5500円 ※所得制限あり。

[6]ひとり親家庭等医療費助成

対象/[3]児童扶養手当の支給要件を満たす、ひとり親家庭等の児童と父または母及び養育者
※生活保護受給の場合等を除く。
助成範囲/健康保険適用の自己負担分(限度額まで)の全部または一部
※所得制限あり。

 

ほかの情報/[1][3]~[5]は、原則として申請日の翌月から支給開始、[2]は原則として申請月の初日から助成開始、[6]は原則として申請日から助成開始。

問合せ先:[1][2]=子ども家庭課 電話番号:03-5432-2309 ファクシミリ番号:03-5432-3081、[3]~[6]=総合支所子ども家庭支援課(世田谷 電話番号:03-5432-2311 ファクシミリ番号:03-5432-3034 北沢 電話番号:03-6804-7526 ファクシミリ番号:03-6804-9044 玉川 電話番号:03-3702-1792 ファクシミリ番号:03-3702-1336 砧 電話番号:03-3482-1344 ファクシミリ番号:03-6277-9721 烏山 電話番号:03-3326-9864 ファクシミリ番号:03-3308-3036)

[1][3]~[5]区HP番号:9029
[2]区HP番号:133600
[6]区HP番号:32122

 

高齢者の介護予防・健康づくりの自主活動グループを支援します

 区内で概ね月1回以上、年間を通じて定期的に行う次のいずれかの活動を支援します。
(1)区実施の介護予防プログラム修了後の同内容の活動(2)介護予防や認知症予防に効果が期待される運動(健康体操等)
対象/次の全てを満たす団体(1)構成員が5人以上で、その半数以上が65歳以上の区民(2)団体の代表者が区民(3)区等から他の助成金等を受けていない ※このほかにも要件あり。
補助金額/補助対象経費(講師への謝礼、活動に必要な物品の購入費等)の総額の2分の1(1
団体あたり上限年間2万4000円)
ほかの情報/詳しくは、手引き(あんしんすこやかセンター、介護予防・地域支援課、出張所、総合支所保健福祉課、区HP番号:184218にあり)をご覧ください。
申込方法:6月30日(必着)までに、申請書(手引きにあり)を郵送で申込み ※郵送先は手引き参照。
問合せ先:(株)アイランド・ブレイン 電話番号:03-4216-2408、介護予防・地域支援課 ファクシミリ番号:03-5432-3085

 

高齢者見守りステッカーを配付しています

高齢者見守りステッカー
▲杖など身の回りの物に貼ってください

 外出先で保護されたときに、警察などからの照会に対して、ステッカーの登録番号をもとに迅速に情報提供します。
対象/認知症により外出時に帰れなくなる等の症状がある方
配付枚数/1人20枚
ほかの情報/事前に緊急連絡先等を登録する必要があります。詳しくは、お問い合わせください。
担当=高齢福祉課
問合せ先:高齢者安心コール 電話番号:03-5432-1010 ファクシミリ番号:03-5432-1030

 

学生の方へ 国民年金保険料の納付が猶予される制度があります〜マイナポータルでの申請が便利です

対象/学生で前年の本人所得が一定額以下の方
申請方法/(1)マイナポータル (2)郵送 (3)窓口
必要書類/本人確認書類、在学期間がわかる学生証、基礎年金番号通知書または年金手帳(未受領の場合を除く)、マイナンバーカードまたは通知カード(氏名、住所等が住民票と一致しているもの) ※郵送申請は「国民年金保険料学生納付特例申請書」と各書類のコピーを送付。
ほかの情報/納付期限が経過してから2年間さかのぼって申請できます。承認期間は、老齢基礎年金の年金受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の受給額は減額されます。ただし、10年以内に保険料(3年度目以降は当時の保険料に一定額を加算)を古い月分から追納することができます。
問合せ先:世田谷年金事務所 電話番号:03-6844-3871 ファクシミリ番号:03-6844-3872(音声案内「2」→「2」)、国保・年金課国民年金係 電話番号:03-5432-2356 ファクシミリ番号:03-5432-3051

 

区有地にキッチンカーが出店しています

区有地にキッチンカーが出店しています

 区内事業者への支援と区民の利便性向上のため、区内にキッチンカーが出店しています。お近くにお越しの際は、ぜひご利用ください。

出店場所

(1)馬事公苑前けやき広場 (2)区役所本庁舎 (3)喜多見まちづくりセンター (4)上用賀五丁目アパート(上用賀5-14-1、2) (5)二子玉川公園 (6)玉川野毛町公園 (7)羽根木公園 (8)きたみふれあい広場 (9)大蔵運動公園 (10)希望丘公園 (11)代沢せせらぎ公園 (12)教育総合センター(若林5-38-1) (13)若林公園

ほかの情報/出店店舗や日時等詳しくは、区HP番号:188050をご覧ください。

問合せ先:経済課 電話番号:03-3411-6644 ファクシミリ番号:03-3411-6635

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。