世田谷区有料ごみ処理券のインボイス制度対応について

最終更新日 令和5年12月5日

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有料ごみ処理券のインボイス制度対応について

世田谷区の有料ごみ処理券は、事業系有料ごみ処理券のみインボイス制度に対応しています。

事業系有料ごみ処理券のインボイスについて

世田谷区の事業系有料ごみ処理券は課税対象(内税表記)です。事業系有料ごみ処理券の表紙に添付している領収書は適格簡易請求書(インボイス)に対応しており、取扱所が区の代理として交付します。インボイスが必要な場合は、購入の際、必ず領収書に領収印が押されていることを確認してください。再発行はできません。

なお、令和5年10月1日以降に購入された事業系有料ごみ処理券(令和5年10月改定)の還付請求の際には、購入日が記された領収書の提示が必要となります。

有料粗大ごみ処理券はインボイス発行の対象外です

区が収集・受け入れする粗大ごみは家庭から排出されるものを対象としており、事業活動に伴って生じた粗大ごみ相当の大きさのごみは区では収集・受け入れしておりません。

従いまして、有料粗大ごみ処理券は事業者を対象として発行するものではないことから、有料粗大ごみ処理券についてはインボイスの発行を行いません

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このページについてのお問い合わせ先

清掃・リサイクル部 管理課

電話番号 03-6304-3210

ファクシミリ 03-6304-3341