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最終更新日 2026年5月31日

ページID 32576

放課後等デイサービス等利用料負担軽減補助の実施について

令和8月7月から就学した障害児とその家族を支援するため、放課後等デイサービス等について、区独自に利用料負担軽減を実施します。

放課後等デイサービス等の利用料負担軽減の実施について

令和8年7月より区独自に放課後等デイサービス等の利用料負担軽減を実施します。

令和8年7月以降は、お通いの事業所へ支払う月額利用料が、一般1の方は最大で2,300円、一般2の方は最大で18,600円が上限額となります

利用料負担軽減対象のサービス

  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援

対象者

世田谷区在住で上記サービスを利用する6~18歳の児童

18歳以上を超えて引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認める場合、満20歳に達するまでの方を含む

負担軽減補助開始時期

令和8年7月から

負担軽減の概要

放課後等デイサービス等の事業を利用した場合、受給者証に記載の負担上限月額を上限として、利用日数等に応じた利用者負担額(1割部分)を事

業所に支払う必要があります。

本制度はその利用者負担上限月額を1/2にして、その差額を区が負担することにより、利用者負担軽減を行う制度です。

お通いの事業所へ支払う月額利用料が、一般1の方は最大で2,300円、一般2の方は最大で18,600円が上限額となります。

所得区分 内容 国が定める利用者負担上限月額 区独自上限月額

生活保護

生活保護受給世帯 0円 0円
低所得1

保護者の方の収入が80万円以下の区民税非課税世帯

0円 0円
低所得2

低所得1以外の区民税非課税世帯

0円 0円
一般1

区民税所得割額28万円未満の区民税課税世帯

4,600円 2,300円
一般2

上記以外の方

37,200円 18,600円

なお、利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は対象外のため、引き続きお支払いいただくことになります。

負担軽減の手続きについて

既に放課後等デイサービス等を利用している方

負担軽減補助に関する申請手続き等は必要ありません。6月下旬~7月上旬を目途に各ご家庭に新しい受給者証を送付いたします。

特記事項欄に「世田谷区独自減免対象」との記載がありますのでご確認いただき、新しい受給者証をご利用ください。

7月以降、利用料の上限月額が区分一般1の方は、2,300円までとなり、区分一般2の方は、18,600円までとなります。

お通いの事業所からの請求及び支払いは、区独自上限月額までとなります。

7月以降新たに放課後等デイサービス等を利用する方

通常の利用申請の中で手続きをしていただくことで、負担軽減を受けることができます。

利用料の上限月額が区分一般1の方は、2,300円までとなり、区分一般2の方は、18,600円までとなります。

お通いの事業所からの請求及び支払いは、区独自上限月額までとなります。

 

(負担軽減例)

【区分一般1の方】

これまで4,600円の月額利用料を支払っていた場合

⇒2,300円が上限となりますので、2,300円の支払いとなります。

【区分一般2の方】

これまで25,000円の月額利用料を支払っていた場合

⇒18,600円が上限となりますので、18,600円の支払いとなります。

 注 18,600円未満の方は、これまで同様の支払いとなります。

 

 

お問い合わせ先

障害福祉部 障害保健福祉課  

ファクシミリ:03-5432-3021