このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 放課後等デイサービス等利用料負担軽減補助の実施について

ここから本文です。

最終更新日 2026年7月10日

ページID 32576

放課後等デイサービス等利用料負担軽減補助の実施について

令和8年7月から就学した障害児とその家族を支援するため、放課後等デイサービス等について、区独自に利用料負担軽減を実施します。

放課後等デイサービス等の利用料負担軽減の実施について

令和8年7月より区独自に放課後等デイサービス等の利用料負担軽減を実施します。

令和8年7月以降は、お通いの事業所へ支払う月額利用料が、一般1の方は最大で2,300円、一般2の方は最大で18,600円が上限額となります

利用料負担軽減対象のサービス

  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援

対象者

世田谷区在住で上記サービスを利用する6~18歳の児童

18歳以上を超えて引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認める場合、満20歳に達するまでの方を含む

負担軽減補助開始時期

令和8年7月から

負担軽減の概要

放課後等デイサービス等の事業を利用した場合、受給者証に記載の負担上限月額を上限として、利用日数等に応じた利用者負担額(1割部分)を事

業所に支払う必要があります。

本制度はその利用者負担上限月額を1/2にして、その差額を区が負担することにより、利用者負担軽減を行う制度です。

お通いの事業所へ支払う月額利用料が、一般1の方は最大で2,300円、一般2の方は最大で18,600円が上限額となります。

所得区分 内容 国が定める利用者負担上限月額 区独自上限月額

生活保護

生活保護受給世帯 0円 0円
低所得1

保護者の方の収入が80万円以下の区民税非課税世帯

0円 0円
低所得2

低所得1以外の区民税非課税世帯

0円 0円
一般1

区民税所得割額28万円未満の区民税課税世帯

4,600円 2,300円
一般2

上記以外の方

37,200円 18,600円

なお、利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は対象外のため、引き続きお支払いいただくことになります。

負担軽減の手続きについて

既に放課後等デイサービス等を利用している方

負担軽減補助に関する申請手続き等は必要ありません。6月下旬~7月上旬を目途に各ご家庭に新しい受給者証を送付いたします。

特記事項欄に「世田谷区独自減免対象」との記載がありますのでご確認いただき、新しい受給者証をご利用ください。

7月以降、利用料の上限月額が区分一般1の方は、2,300円までとなり、区分一般2の方は、18,600円までとなります。

お通いの事業所からの請求及び支払いは、区独自上限月額までとなります。

7月以降新たに放課後等デイサービス等を利用する方

通常の利用申請の中で手続きをしていただくことで、負担軽減を受けることができます。

利用料の上限月額が区分一般1の方は、2,300円までとなり、区分一般2の方は、18,600円までとなります。

お通いの事業所からの請求及び支払いは、区独自上限月額までとなります。

受給者証について

負担軽減の対象になる方は、受給者証の特記事項欄に「世田谷区独自減免対象」と記載がありますので、ご確認をお願いします。

受給者証の負担上限月額欄には従来通り、国の負担上限月額の記載がありますが、「世田谷区独自減免対象」と記載がありましたら

対象となります。

(負担軽減例)

【区分一般1の方】

これまで4,600円の月額利用料を支払っていた場合

⇒2,300円が上限となりますので、2,300円の支払いとなります。

【区分一般2の方】

これまで25,000円の月額利用料を支払っていた場合

⇒18,600円が上限となりますので、18,600円の支払いとなります。

 注 18,600円未満の方は、これまで同様の支払いとなります。

複数の事業所を利用されている方へ(月額上限管理のお願いについて)

これまで、所得区分「一般2」(利用者負担上限月額37,200円)に該当する方については、上限額管理の手続きは原則、必要ありませんでした。

しかし、令和8年7月から区の利用料負担軽減事業が開始されたことにより、区独自の利用者負担上限額が18,600円となります。そのため、所得区分「一般2」に該当し、複数の事業所を利用している方については、新たに上限額管理が必要となる場合があります。

所得区分「一般2」に該当し、複数の事業所をご利用されている方は、お手数をおかけしますが、お住まいの地域を担当する総合支所保健福祉課障害支援担当へご連絡のうえ、上限額管理に関する手続きを行っていただきますようお願いいたします。

詳細は、「世田谷区放課後等デイサービス等月額利用料負担軽減の実施に伴うお願いについて」(PDF:3,872KB)をご覧ください。

利用者の皆様にはお手数をおかけしますが、制度の円滑な運用のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

放課後等デイサービス等運営事業所の方へ

令和8年7月から放課後等デイサービス等負担軽減補助の実施にあたって、国保連の請求方法や上限額管理など、一部変更がございます。

ご負担をおかけすることになり、大変申し訳ございませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。

詳細は以下、リンク先をご確認ください。

1,放課後等デイサービス等負担軽減補助の事業概要及び国保連への請求について(PDF:374KB)

2,請求にあたっての参考資料

(1)世田谷区負担軽減補助計算シート(エクセル:68KB)(必要事項を入力すると、区独自負担管理後利用者請求額と区負担額が

シートに表示されます)

(2)世田谷区負担軽減上限額管理事業所間連絡票(エクセル:97KB)(上限額管理を行った際に他事業所に区負担軽減分も含めた

管理結果を送付する連絡票です)

(3)世田谷区負担軽減補助QA(PDF:439KB)(負担軽減補助に関するQAをまとめたものになります)

不明な点がございましたら、障害保健福祉課03-5432-2242までお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ先

障害福祉部 障害保健福祉課  

ファクシミリ:03-5432-3021