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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 放課後等デイサービス等利用料負担軽減補助の実施について
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最終更新日 2026年5月31日
ページID 32576
令和8月7月から就学した障害児とその家族を支援するため、放課後等デイサービス等について、区独自に利用料負担軽減を実施します。
令和8年7月より区独自に放課後等デイサービス等の利用料負担軽減を実施します。
令和8年7月以降は、お通いの事業所へ支払う月額利用料が、一般1の方は最大で2,300円、一般2の方は最大で18,600円が上限額となります。
世田谷区在住で上記サービスを利用する6~18歳の児童
18歳以上を超えて引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認める場合、満20歳に達するまでの方を含む
令和8年7月から
放課後等デイサービス等の事業を利用した場合、受給者証に記載の負担上限月額を上限として、利用日数等に応じた利用者負担額(1割部分)を事
業所に支払う必要があります。
本制度はその利用者負担上限月額を1/2にして、その差額を区が負担することにより、利用者負担軽減を行う制度です。
お通いの事業所へ支払う月額利用料が、一般1の方は最大で2,300円、一般2の方は最大で18,600円が上限額となります。
| 所得区分 | 内容 | 国が定める利用者負担上限月額 | 区独自上限月額 |
|
生活保護 |
生活保護受給世帯 | 0円 | 0円 |
| 低所得1 |
保護者の方の収入が80万円以下の区民税非課税世帯 |
0円 | 0円 |
| 低所得2 |
低所得1以外の区民税非課税世帯 |
0円 | 0円 |
| 一般1 |
区民税所得割額28万円未満の区民税課税世帯 |
4,600円 | 2,300円 |
| 一般2 |
上記以外の方 |
37,200円 | 18,600円 |
なお、利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は対象外のため、引き続きお支払いいただくことになります。
負担軽減補助に関する申請手続き等は必要ありません。6月下旬~7月上旬を目途に各ご家庭に新しい受給者証を送付いたします。
特記事項欄に「世田谷区独自減免対象」との記載がありますのでご確認いただき、新しい受給者証をご利用ください。
7月以降、利用料の上限月額が区分一般1の方は、2,300円までとなり、区分一般2の方は、18,600円までとなります。
お通いの事業所からの請求及び支払いは、区独自上限月額までとなります。
通常の利用申請の中で手続きをしていただくことで、負担軽減を受けることができます。
利用料の上限月額が区分一般1の方は、2,300円までとなり、区分一般2の方は、18,600円までとなります。
お通いの事業所からの請求及び支払いは、区独自上限月額までとなります。
【区分一般1の方】
これまで4,600円の月額利用料を支払っていた場合
⇒2,300円が上限となりますので、2,300円の支払いとなります。
【区分一般2の方】
これまで25,000円の月額利用料を支払っていた場合
⇒18,600円が上限となりますので、18,600円の支払いとなります。
注 18,600円未満の方は、これまで同様の支払いとなります。
障害福祉部 障害保健福祉課
電話番号:03-5432-2242
ファクシミリ:03-5432-3021