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最終更新日 2025年4月1日
ページID 23802
誰もが、ある日突然、犯罪被害を受ける可能性があります。
犯罪被害を受けることで、今までの生活は一変してしまいます。
犯罪被害を受けた方は、身体への傷害、心身の不調や経済的損失を被るだけでなく、ご家族やご遺族等の生活も困難になります。
また、いわれのない誹謗中傷等により、精神的な苦痛に悩まされる場合もあります。
このような状況から、犯罪被害を受けた方等が、できる限り速やかに安全で安心な生活を送ることができるようにするためには、地域社会全体で、区民一人ひとりが、犯罪被害を受けた方等の置かれた状況を理解し、配慮することが必要です。
犯罪被害を受けた方等が、被った不利益の回復又は軽減を図ること及び犯罪被害者等の尊厳を尊重し、犯罪被害者等に対して優しい地域社会を構築していくことを目指し、令和7年4月1日に「世田谷区犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
本条例の「犯罪被害者等」とは、犯罪被害を受けた方、そのご家族、ご遺族やその他こうした方々に準ずる方として区長が認める方をいいます。
犯罪被害者等の個人の尊厳が尊重されるよう配慮すること。
犯罪被害者等が置かれる状況その他の事情に応じて、区、区民等、事業者、学校等及び関係機関等が相互に連携及び協力をし、できる限り速やかに安全で安心な生活を送るために必要な支援を長期的な視点に立って継続的に行うこと。
犯罪被害者等の名誉及び生活を害することがないよう、二次被害及び再被害の防止に配慮すること。
犯罪被害に関する相談をお聞きするとともに、初期対応から生活再建に向けた支援を相談者に寄り添いながら、コーディネートします。
犯罪被害を受けた方等に対して、次に掲げる支援を行います。
(1) 犯罪等に起因する相談に関する支援
(2) 経済的負担の軽減
(3) 家庭生活及び仕事、学業等の社会生活を継続することが困難となった方への支援
(4) 現在の住居に居住することが困難となった方への支援
(5) 上記のほか、区長が認める支援
支援に関する詳しい内容は、「犯罪被害を受けた方等への支援」をご確認ください。
犯罪被害を受けた方等が必要な時に必要な支援を受けることができるよう、国、都、警察及び支援団体等の関係機関等との連携に務めます。
基本理念を踏まえ、区民等及び事業者並びに学校等の理解を深めるため、広報活動、啓発活動、教育活動等の必要な施策を実施します。
区の責務並びに区民等、事業者及び学校等の役割を明らかにし、犯罪被害を受けた方等への支援に係る施策を総合的に推進します。
条例第14条に基づき、具体的な方針をまとめた運用方針を策定しました。
生活文化政策部 人権・男女共同参画課
電話番号:03-6304-3453
ファクシミリ:03-6304-3710