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最終更新日 2024年12月2日
ページID 6108
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
世田谷区では、区民の皆様からの請求に応じて情報を開示する行政情報開示請求をはじめ、広報活動、情報公表、情報提供などによって区政運営の透明性の向上、区民参加の促進等を図り、一層開かれた区政の実現を目指して、総合的な情報公開制度を推進しています。
区では、世田谷区情報公開条例により行政情報開示請求の制度を設けており、各実施機関(注1)に対し、どなたでも行政情報(注2)の開示を請求することができます。
注1:実施機関とは、区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、議会を指します。
注2:行政情報とは、実施機関の職員が職務上作成・取得し、組織的に保有している情報(文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録)を指します。
【行政情報開示請求の流れ】
以下のいずれかの方法で請求することができます。開示請求書は、各請求窓口でお渡ししています。また、以下のリンクよりダウンロードすることもできます。
(注意)個人情報の開示等請求については、請求方法が異なります。詳しくは、個人情報保護制度のページをご覧ください。
以下のいずれかの窓口に開示請求書を提出してください。
総務部区政情報課区政情報係(〒154-8504 世田谷区世田谷四丁目21番27号)に開示請求書を郵送してください。
電子申請システム(LoGoフォーム)から請求してください。
なお、これは申請のみを電子的に行うものです。当該電子申請に対する決定通知や行政情報の開示の実施は、郵送又は窓口で行います。また、対象文書を特定する必要がある場合など、申請者との連絡は電子メールではなく、電話や郵送で行います。
(補足)
電子申請システム(LoGoフォーム)の操作方法などについてはLoGoフォームのページをご確認ください。
(注意)
2024年12月2日から電子申請のシステムがLoGoフォームに移行しています。
東京共同電子申請・届出サービスによる申請は2024年12月1日をもって終了しましたので、ご注意ください。
総務部区政情報課区政情報係(03-5432-3007)に開示請求書をお送りください。
(補足)
請求があった日の翌日から15日以内に開示・非開示等の決定をします。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定までの期間を延長する場合があります。
決定の内容及び開示の実施方法等については、決定後に郵送により通知します。
開示請求にかかる手数料は無料です。
ただし、写しの交付を希望する場合は有料で、例えば、A3版以下(単色)の文書は、1枚10円です。
また、郵送による写しの交付の場合、郵便料金は実費相当額を負担していただきます。
なお、料金のお支払いは開示の実施時となり、窓口交付の場合は現金で、郵送交付の場合は現金書留又は定額小為替でお支払いいただきます。詳細は決定通知書の送付時にご案内します。
請求があった行政情報は、開示することが原則ですが、次の情報は例外として開示することができません。
(注意)このほか、行政情報によっては存在しているか否かを答えることができない場合もあります。
区の決定に不服がある方は、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
この場合、区は、「世田谷区行政不服審査会」の意見を聴いて、審査請求についての裁決をします。
区は、区政情報を積極的に提供するために、情報公開の総合的な推進をしていきます。区民の皆様からの請求を待つことなく、区政に関する正確で分かりやすい情報を迅速に得られるよう行政情報を公表し、また、情報提供施策を拡充していきます。
当システムでは、世田谷区が総合文書管理システムで作成した公文書目録が、文書名称や格納先のフォルダー名称等で検索できます。
総務省東京行政評価事務所情報公開・行政手続制度案内所では、国の行政機関、独立行政法人等の情報公開制度について、仕組みや開示請求手続き等に関する相談・問い合わせに対し、無料で案内や情報提供を行っています。
総務省東京行政評価事務所情報公開・行政手続制度案内所
総務部 区政情報課 区政情報係
電話番号:03-5432-2097
ファクシミリ:03-5432-3007