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最終更新日 2024年10月1日
ページID 6108
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
世田谷区では、区民の皆様からの請求に応じて情報を開示する行政情報開示請求をはじめ、広報活動、情報公表、情報提供などによって区政運営の透明性の向上、区民参加の促進等を図り、一層開かれた区政の実現を目指して情報公開制度の総合的な推進をしていきます。
どなたでも開示を請求することができます。
(補足)令和3年12月10日付で世田谷区情報公開条例が改正され、区内在住・在勤・在学以外の方も、開示を必要とする理由を明示せずに、開示の請求ができるようになりました。
職員が職務上作成、取得し、組織的に保有している情報(文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録)
区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、議会
以下のいずれかの方法で請求することができます。請求書は、各請求窓口でお渡ししていますが、請求書ダウンロードのページでダウンロードすることもできます。
(注意)個人情報の開示等請求については、請求方法が異なります。詳しくは、個人情報保護制度のページをご覧ください。
以下のいずれかの窓口に請求書を提出してください。
総務部区政情報課区政情報係(〒154-8504 世田谷区世田谷四丁目21番27号)あてに請求書を郵送してください。
電子申請システムから請求してください。
なお、これは申請のみを電子的に行うものです。当該電子申請に対する決定通知や行政情報の開示の実施は、郵送又は窓口で行います。また、対象文書を特定する必要がある場合など、申請者との連絡は電子メールではなく、電話や郵送で行います。
(補足)
総務部区政情報課区政情報係(03-5432-3007)あてに請求書をお送りください。
(補足)
請求があった日の翌日から15日以内に開示・非開示等の決定をします。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定までの期間を延長する場合があります。
決定の内容及び開示の実施方法等については、決定後に郵送により通知します。
閲覧、視聴の場合は無料です。写しの交付の場合は有料で、例えば、A3版以下(単色)の文書は、1枚10円です。
郵送とした場合、郵便料金は実費相当額を負担していただきます。
請求があった行政情報は、開示することが原則ですが、次の情報に該当する場合は、例外として開示することができません。
(注意)このほか、行政情報によっては存在しているか否か答えることができない場合もあります。
区の決定に不満がある方は、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
この場合、区は、「世田谷区行政不服審査会」の意見を聴いて、審査請求についての裁決をします。
区は、区政情報を積極的に提供するために、情報公開の総合的な推進をしていきます。区民の皆様からの請求を待つことなく、区政に関する正確で分かりやすい情報を迅速に得られるよう行政情報を公表し、また、情報提供施策を拡充していきます。
当システムでは、世田谷区が総合文書管理システムで作成した公文書目録が、文書名称や格納先のフォルダー名称等で検索できます。
総務省東京行政評価事務所情報公開・行政手続制度案内所では、国の行政機関、独立行政法人等の情報公開制度について、仕組みや開示請求手続き等に関する相談・問い合わせに対し、無料で案内や情報提供を行っています。
総務省東京行政評価事務所情報公開・行政手続制度案内所
総務部 区政情報課 区政情報係
電話番号:03-5432-2097
ファクシミリ:03-5432-3007