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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 各種相談 > 審査請求(不服申立て)について
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最終更新日 2025年4月1日
ページID 24203
行政庁の処分等に不服がある場合に、行政不服審査法に基づき不服を申し立てる手続きです。
簡易迅速かつ公正な手続の下で、国民の権利利益の救済を図るとともに行政の適正な運営を確保することを目的としています。
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある者
法令(条例を含みます。)に基づき行政庁に対して行った処分の申請をした者で、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をしないこと)がある場合
違法または不当な処分等により、自己の権利または利益を侵害された者
処分の申請をした者
処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならないとされています。
ただし、処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求をすることができなくなります。
いずれも、正当な理由があるときは、この限りではありません。
その不作為が継続している間はいつでもすることができます。
「審査請求手続きの一般的な流れ(PDF:40KB)」をご覧ください。
審査請求を行う場合、次の書面を提出する必要があります。
なお、書式例の「審査請求書」を使用せず、任意の書式で審査請求を提起することもできますが、下記の記載事項を漏れなく記載してください。記載事項に不備がある場合は、審査庁から補正を求められることになります。
審査請求書に次の事項を記載しなければなりません。
審査請求書に次の事項を記載しなければなりません。
(注1)審査請求人が法人等である場合は、代表者等の氏名及び住所(居所)を記載の上、その資格を証する書面を添付しなければなりません。
(注2)口頭意見陳述を希望する場合、行政不服審査会への諮問を希望しない場合は、その旨を記載してください。
処分によって、審査請求書の提出先が異なります。
次のいずれかの窓口に、直接又は郵送にてご提出ください。なお、ファクシミリや電子メールによる提出はできません。
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。
審査請求の取下げは、審査請求取下書の提出が必要です。
審査請求の審理については、公正性を担保するため、処分に関与していない職員の中から指名された審理員が行います(ただし、例外があります。)。
世田谷区では、原則として、行政不服審査専門員(会計年度任用職員)を審理員に指名します。
世田谷区行政不服審査会のページをご覧ください。
諮問に応じて審査を行う区長の附属機関として、行政不服審査会を設けています。
詳しくは世田谷区行政不服審査会のページをご覧ください。
上記のページに掲載の会議録に、諮問案件の審議状況を掲載しています。
総務部 区政情報課 訟務
電話番号:03-5432-2092
ファクシミリ:03-5432-3007