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最終更新日 2024年8月9日

ページID 6109

個人情報保護制度

1 個人情報保護制度について

個人情報保護制度は、区が保有する個人情報の取扱いについて基本的なルールを定めるとともに、区民の皆様に自分に関する情報をコントロールする権利を保障するものです。

個人情報保護法の改正により、地方自治体の個人情報保護制度は、令和5年4月1日から法に基づく全国的な共通ルールに統合されました。世田谷区では、法改正の主旨を踏まえつつ、これまでの取組みを可能な限り継承していくため、個人情報保護条例を改正し、令和5年4月1日から施行されました。

世田谷区個人情報保護条例(全部改正)の詳細については「世田谷区個人情報保護条例(全部改正)が施行されました」のページを、条例改正に関する区の検討経過については「個人情報保護法改正に伴う世田谷区の個人情報保護制度等の見直しの検討状況」のページをご覧ください。

2 個人情報ファイル簿について

個人情報保護法に基づき、区の各実施機関(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会)における「個人情報ファイル」の保有状況を記載した「個人情報ファイル簿」を作成・公表します。

なお、区では、世田谷区個人情報保護条例に基づき、個人情報保護法において作成・公表義務の対象ではない対象人数1,000人未満の個人情報ファイル簿(条例個人情報ファイル簿)も作成・公表します。

各実施機関の個人情報ファイル簿
区長 一覧表(区長)(PDF:305KB)

個人情報ファイル簿(企画総務)(PDF:352KB)

個人情報ファイル簿(区民生活)(PDF:493KB)

個人情報ファイル簿(福祉保健)(PDF:771KB)

個人情報ファイル簿(都市整備)(PDF:466KB)

教育委員会 一覧表(教育委員会)(PDF:4KB) 個人情報ファイル簿(教育委員会)(PDF:450KB)
選挙管理委員会 一覧表(選挙管理委員会)(PDF:3KB) 個人情報ファイル簿(選挙管理委員会)(PDF:290KB)
監査委員 該当なし
農業委員会 一覧表(農業委員会)(PDF:3KB) 個人情報ファイル簿(農業委員会)(PDF:268KB)

※「個人情報ファイル」とは、特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(個人情報を取り扱うシステム等)をいいます。

3 個人情報の開示・訂正・利用停止請求について

(1)請求できる方

どなたでも、区(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会)が保有する自己の個人情報について開示・訂正・利用停止請求をすることができます。

また、本人に代わり、未成年者または成年被後見人の法定代理人、本人の委任による代理人(任意代理人)による請求もできます。

(2)請求方法

個人情報の開示・訂正・利用停止請求は、以下のいずれかの方法で受け付けています。

  • 窓口で請求
    総務部区政情報課区政情報係(区役所東棟4階)
  • 郵送による請求
    〒154-8504 世田谷区世田谷四丁目21番27号 総務部区政情報課区政情報係あて

※各総合支所の窓口、ファクシミリ、電子申請による請求はできませんので、ご注意ください。

(3)請求に必要な書類

  • 請求書
    請求窓口でお渡ししています。郵送請求の場合は、請求書ダウンロードのページから印刷することができます。
  • 本人確認書類等
    請求方法により、必要書類が異なります。以下の表でご確認ください。
本人確認書類等一覧
  窓口請求の場合 郵送請求の場合
本人が請求する場合
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等)

【必要書類1点】

  • 請求者の本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等)のコピー
  • 請求者の住民票の写し(30日以内に作成された原本のみ。コピー不可。)

【必要書類2点】

法定代理人が請求する場合
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等)
  • 法定代理人の資格を証明するもの(戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書等。30日以内に作成された原本のみ。コピー不可。)

【必要書類2点】

  • 請求者の本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等)のコピー
  • 請求者の住民票の写し(30日以内に作成された原本のみ。コピー不可。)
  • 法定代理人の資格を証明するもの(戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書等。30日以内に作成された原本のみ。コピー不可。)

【必要書類3点】

任意代理人が請求する場合
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等)
  • 委任者本人の実印を押印した委任状(30日以内に作成された原本のみ。コピー不可。)
  • 上記実印に係る印鑑登録証明書(30日以内に作成された原本のみ。コピー不可。)

【必要書類3点】

  • 請求者の本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等)のコピー
  • 請求者の住民票の写し(30日以内に作成された原本のみ。コピー不可。)
  • 委任者本人の実印を押印した委任状(30日以内に作成された原本のみ。コピー不可。)
  • 上記実印に係る印鑑登録証明書(30日以内に作成された原本のみ。コピー不可。)

【必要書類4点】

※本人確認書類等の氏名・住所は、請求書に記載するものと一致するようにしてください。やむを得ない事情により、住民票の写しに記載された住所と居所が異なる場合等は、事前にお問い合わせください。

※本人確認書類等をコピーする際は、現住所が確認できるようにしてください。

※代理人が法人の場合の必要書類については、お問い合わせください。

(4)決定までの期間

開示・訂正・利用停止いずれについても、請求があった日の翌日から15日以内に、開示・不開示、訂正・不訂正、利用停止・不利用停止等の決定をします。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定までの期間を延長する場合があります。

決定の内容及び開示の実施方法等については、決定後に郵送により通知します。

(5)請求にかかる費用

開示・訂正・利用停止いずれについても、請求にかかる手数料は無料です。

ただし、開示請求において写しの交付を希望する場合は有料で、例えば、A3判以下(単色)の文書は、1枚10円です。郵送とした場合、郵便料金は実費相当額を負担していただきます。

(6)開示されない情報について

開示請求があった本人の個人情報は開示することが原則ですが、次の情報に該当する場合は、例外として開示することができません。

  • 請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 請求者以外の個人に関する情報
  • 法人に関する情報で、不開示事由に該当するもの
  • 犯罪の予防、捜査等に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 審議、検討又は協議に関する情報で、不開示事由に該当するもの
  • 区、国等が行う事務または事業に関する情報で、不開示事由に該当するもの

(7)不開示等の決定に不服があるとき

区の決定に不服がある方は、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。この場合、区は、「世田谷区行政不服審査会」の意見を聴いて、審査請求についての裁決をします。

お問い合わせ先

総務部 区政情報課 区政情報係

ファクシミリ:03-5432-3007