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最終更新日 2026年4月16日

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3歳以降に転入した未就学児を対象に屈折検査等眼科検診を実施します

令和8年4月より、3歳以降に世田谷区に転入した未就学児を対象に、屈折検査等眼科検診を実施します。
3歳以降に世田谷区に転入したお子さまがいるご家庭に、「ご案内」と「申請書」を郵送します。検査を受けるには、世田谷区が発行した受診票が必要です。対象者の保護者の方は、申請手続きを行ってください。なお、3歳未満のお子さまは世田谷区の3歳児健康診査にて屈折検査を行います。

屈折検査とは

屈折検査は、弱視を早期に発見するためのスクリーニング検査です。

子どもの視力は徐々に発達しますが、その途中で強い遠視や斜視などがあると、視力の発育が進まず眼鏡などでも矯正することができない「弱視」になってしまうことがあります。弱視は大人になっても眼鏡などで矯正できないものですが、6歳ごろまでに弱視を発見することで治療できる可能性があります。

対象者

下記の(1)から(3)全てに該当するお子さまが対象です

(1)3歳以降に世田谷区に転入した小学校入学前の幼児

(2)前住所地の自治体の3歳児健診で、屈折検査の実施がなかった幼児

(3)指定医療機関の受診日に世田谷区に対象児の住民票がある

※前住所地の自治体で3歳児健診未受診のお子さまは、世田谷区の3歳児健診をご案内します。3歳児健診の対象は3歳11か月までです。月齢によっては健診実施日の都合によりご案内が難しい場合があります。詳しくは下記の問い合わせ先までご連絡ください。

検査内容

弱視を発見するための機器(オートレフラクトメーターまたはスポットビジョンスクリーナー)を使い、スクリーニング検査を行います。

・オートレフラクトメーター

 眼科や眼鏡店などで使用する、のぞき窓から見える気球などの映像を見て行う検査機器。

・スポットビジョンスクリーナー

 カメラのような検査器を覗いて(見て)、写真撮影のようにして行う検査機器。

 3歳児健康診査でも使用されており、お子さまが抱っこされた状態でも検査が可能です。4歳未満のお子さまの検査におすすめです。スポットビジョンスクリーナー(SVS検査)が出来る医療機関は、屈折検査等眼科検診 指定医療機関名簿(PDF:313KB)よりご確認ください。

 

受診方法

・対象者の保護者の方は、ご案内に同封されている「屈折検査等眼科検診 申請書」と母子健康手帳(親子健康手帳)の「3歳児健康診査」のページのコピーを下記の提出先へ、郵送で提出してください。

・申請から1か月程で受診票をお送りします。

・受診票が届いたら、指定医療機関へ予約を行ってください。※受診票は指定医療機関でのみ使用可能です。

・「世田谷区 屈折検査等眼科検診受診票」と医療保険の資格を確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書 等)を持って受診してください。

 

料金

無料

ただし、受診票の有効期間外や指定医療機関以外で受診した場合、または、この検診の結果さらに詳しい検査や治療が必要になった場合等は、別途費用が生じる場合があります。

申請書提出先

〒154-0017 世田谷区世田谷4-24-1 城山分庁舎

世田谷保健所健康推進課 屈折検査等眼科検診担当

お問い合わせ先

世田谷保健所 健康推進課  

ファクシミリ:03-5432-3102