「資源」や「金属を含む不燃ごみ等」の持ち去り行為は条例により罰金が科せられます!
資源・ごみ集積所に出された持ち去り禁止の対象品目を持ち去る行為に禁止命令を出されたにもかかわらず、その禁止命令に従わない場合、警察へ告発し、「20万円以下の罰金」が科されることがあります。また、常習者に対して「50万円以下の罰金」が科されることもありますので、絶対に行わないでください。
資源の持ち去り対策について
平成12年に開始した資源・ごみ集積所での行政による資源回収が定着してくるとともに、資源(特に古紙)の持ち去り行為が横行するようになりました。
世田谷区清掃・リサイクル条例にて、資源等再利用の対象となる物の持ち去り行為を禁止し、禁止命令に従わない者に罰金を科すなど、全国に先駆けて、資源の持ち去り対策を進めてきました。
持ち去り対策による一定の成果は上がっているものの、常習者等の撲滅に至っておらず、区民の皆様が区に出した資源が持ち去られている状況は、区民と区の信頼関係を損なう原因となり、ごみ減量の基盤となる区民のリサイクル意識の低下を招きかねません。
引き続き、パトロール等取締りを実施しますので、持ち去り情報の提供にご協力をお願いいたします。詳しくは「世田谷区からのお願い」をご覧ください。
近年の持ち去り行為の現状について
平成29年12月頃より、国際情勢の影響もあり、古紙の持ち去り行為者が少数精鋭化する等、動向に変化が見られています。また、アルミなどの非鉄金属の価格が高騰する中で、「アルミ缶」や「金属を含む不燃ごみ」の持ち去り行為者の動きが活発になっています。
条例等の改正経過
平成15年12月 資源持ち去りを禁止
平成16年 3月 禁止命令に従わない者に20万円以下の罰金
平成30年 4月 持ち去り行為常習者に50万円以下の罰金
ペットボトル及び不燃ごみとして排出される金属類を追加
条例及び同条例施行規則改正内容(施行日:平成15年12月9日)
※罰則規定の施行日は平成16年3月10日
主な改正内容
- 所定の場所(集積所)からの資源の持ち去り禁止を規定
- 禁止行為を行った者に対し、禁止命令を発することができることを規定
- 禁止命令に従わず、資源の持ち去り行為を行う者に対して、「20万円以下の罰金」を科すことができる罰則を規定
- 持ち去り禁止の対象品目として「古紙」「ガラスびん」「缶」を規定
条例及び同条例施行規則改正内容(施行日:平成30年4月1日)
主な改正内容
- 禁止命令に従わず、資源の持ち去り行為を繰り返し行う常習者に対して、「50万円以下の罰金」を科すことができる規定を新設
- 現行の持ち去り禁止の対象品目(古紙、ガラスびん、缶)に「ペットボトル」「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成25年政令第45号)第1条に掲げる電気機械器具」「焼却して処理しないものとして排出された廃棄物で、金属を含むもの」を追加
持ち去り禁止の対象品目
資源・ごみ集積所に出された以下のもの。
- 古紙
- ガラスびん
- 缶
- ペットボトル
- 使用済小型家電
- 金属を含む不燃ごみ
区の取組み
- パトロール等取締りの実施
令和4年3月末現在 告発件数 61件
区では職員及び民間パトロールを実施するとともに、区内4警察署との取締りを実施しています。
資源の持ち去りを発見した際には、収集又は運搬する行為を行わないよう警告書を交付します。
警告を受けてもなお、資源物の持ち去り行為を繰り返す者には、禁止命令書の交付を行っています。それでも続ける悪質な者に対しては、区内4警察署との連携取締りによる告発を行い、20万円以下の罰金刑に処することとします。なお、常習性が認定されれば、50万円以下の罰金刑に処されます。
- GPS追跡調査
平成27年3月、持ち去られた古紙の買取業者の特定等を目的とし、問屋組合等3者と各特別区(18区参加)でGPS(全地球測位システム)を用いた追跡調査に関する覚書をそれぞれ締結しました。
- 古紙の優先的回収
平成24年から一部地域において、通常より時間を早めた資源回収(午前7時30分から1度目の回収を始め、午前8時から2度目の回収を行っています。)を実施しています。
(例)朝7時35分に1度目の回収を行い、朝8時10分に2度目の回収を行う。
→この場合、1度目の回収後である朝7時55分に「新聞・雑誌類・紙パック」を出していただいても、2度目に伺った際に回収させていただきます。
また、全ての地域において、特に被害の多い「新聞・雑誌類・紙パック」を朝一番に回収しています。さらに、平成27年からは一部のマンションにおいて「新聞・雑誌類・紙パック(令和3年2月)」の前日回収を開始しました。
- 集団回収
家庭から出る古紙や缶、ガラスびん等の資源について、町会・自治会、集合住宅、学校のPTA等10世帯以上で構成される団体で地域の皆様が自主的に回収を行い、直接、民間の資源回収事業者に引渡すリサイクル活動です。 回収日を任意に決めることができるため、区の回収日以外に回収することで、持ち去り被害防止につながります。
集団回収をされている方も、資源・ごみ集積所から資源を持っていくことはできませんのでご注意ください。
(補足)詳細は、資源の集団回収のページをご覧下さい。
- 回収員手渡し方式
平成31年4月より、資源持ち去り被害の一番多い新聞を直接持ち込める場所を新設し、回収品目に加えました。通常の回収と同様に、束ねた新聞を、ひもで十字に縛ってお渡しください。
(補足)最寄りの回収場所などの詳細は、公共施設での資源回収(拠点回収:回収員手渡し方式)のページをご覧ください。
区の資源回収車両と資源持ち去り車両の違いについて
区の資源回収車両には、画像のようなマグネットを車の前面、後面、両側面につけて回収しています。
一方で資源を持ち去る車は、写真のようなマグネットを貼っておらず、車の形はトラック、バン等様々です。
- 資源・ごみの排出時間について
資源等の持ち去り行為は、深夜から早朝の人目につかない時間帯に多く発生しています。
そのため、資源等を資源・ごみ集積所に出す際は、持ち去りやすい時間帯を避けるためにも回収日当日の午前8時にあわせて出すようにご協力お願いします。
- 資源持ち去り情報の提供
資源や金属を含む不燃ごみ等の持ち去り行為を発見したときは、発見日時・場所・車両ナンバーなどの情報を清掃・リサイクル部事業課(電話番号03-6304-3267、ファクシミリ03-6304-3341)にお寄せください。特に、不燃ごみの持ち去り行為の情報が不足しているため、ご協力をお願いいたします。
パトロールの際の貴重な情報として活用させていただきます。
- 留意点
資源の持ち去り行為を発見したときの声かけは、危険を伴う場合があります。資源持ち去り行為者に対して直接声をかけたりすることはおやめ下さい。
(補足)
資源持ち去り厳禁チラシを作成しましたので、下記添付ファイルよりダウンロードしてご利用ください。「日本語版」および「3か国語併記版(英語・中国語・韓国語)」をご用意しております。
ダウンロードできない方は下記連絡先にお問い合わせ下さい