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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 戸籍・住民登録等 > 住民登録 > 住民票に氏名・旧氏の振り仮名が記載されます
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最終更新日 2026年5月22日
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、同月9日に公布されました。これにより、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
住民票の振り仮名は、戸籍に記載された振り仮名をもとに、順次自動的に記載されます(住民票の振り仮名の記載について、届出は不要です)。戸籍の振り仮名の記載については、「令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます」をご覧ください。
(注意)戸籍の振り仮名が記載されると、その後順次住民票への振り仮名の記載が開始されますが、全ての方の氏名の振り仮名の記載が完了するまでには、一定の期間を要することを見込んでいます。
住民票の写し等の氏名の振り仮名は、記載の状況により以下のように表示されます。いずれの場合も、有効な住民票としてお取り扱い可能です。住民票の写しの様式は、「住民記録システムの更新について」ページ内の見本を併せてご覧ください。
(1)氏、名ともに振り仮名が記載されていない方
氏名欄の上に欄が追加されますが、*(アスタリスク)で表示されます。

(2)氏、名ともに振り仮名が記載されている方

(3)氏のみ振り仮名が記載されている方
氏のみ振り仮名が記載されている方(氏のみ振り仮名の届出をした方)は、氏のみ振り仮名が表示され、名は【名空欄】と表示されます。

(4)名のみ振り仮名が記載されている方
名のみ振り仮名が記載されている方(名のみ振り仮名の届出をした方)は、名のみ振り仮名が表示され、氏は【氏空欄】と表示されます。

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。これにより、令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されることになりました。
(注意)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
なお、旧氏の併記の請求については、「住民票等への旧氏併記について」をご覧ください。
令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方には、住民票に記載することになる旧氏の振り仮名を令和7年7月頃に通知しました。通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
(1)旧氏の振り仮名が記載されていない方
氏名欄の上に欄が追加されますが、*(アスタリスク)で表示されます。

(2)旧氏の振り仮名が記載されている方

地域行政部 住民記録・戸籍課
電話番号:03-5432-2236
ファクシミリ:03-5432-3077