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最終更新日 2024年12月20日
ページID 4385
世田谷区では、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方を踏まえ、すべての人が便利で心地よく利用できる生活環境の整備を推進し、安全で安心して快適に住み続けられる地域社会の実現を目指しています。
平成19年4月1日より「世田谷区福祉のいえ・まち推進条例」をさらに進め、「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例(以下ユニバーサルデザイン推進条例)」を施行しました。
同じく平成19年4月1日より、一定用途規模の対象施設におけるバリアフリーの義務の規定について、「世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例(以下世田谷区バリアフリー建築条例)」を施行しました。
これから世田谷区内で次の施設を建設や工事する方は、条例の主旨をふまえて施設の整備を計画してください。
対象施設は「ユニバーサルデザイン推進条例」「バリアフリー建築条例」届出のご案内(PDF:1,691KB)をご参照ください。
対象施設は世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例規則別表第1(PDF:207KB)をご参照ください。(道路は別表第1の3、公園は別表第1の4、公共交通施設は別表第1の5、路外駐車場は別表第1の6をご覧ください。)
上記の対象施設のうち、ユニバーサルデザイン推進条例で定める一定の用途・規模以上の施設の建設を予定している方は、事前相談のうえ、「ユニバーサルデザイン推進条例」の届出が必要です。(東京都福祉のまちづくり条例による届出の必要はありません。)
さらに「世田谷区バリアフリー建築条例」および「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下バリアフリー法施行令)」で定める一定の用途・規模の建築物は、「建築基準関係規定」としての建築確認申請時の義務規定となります。併せて確認審査事項のチェックが必要となります。
「バリアフリー法施行令」は国土交通省のホームページからご覧になれます。
窓口混雑緩和のため、都市デザイン課の窓口は予約制とさせていただきます。詳しくは都市デザイン課の窓口は「予約制」となりますをご覧ください。
予約をされていない場合、対応までにお時間をいただく場合があります。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
郵送による届出をご希望される場合は、「ユニバーサルデザイン推進条例」「バリアフリー建築条例」の郵送による届け出に関する注意事項をよくお読みいただき、事前に都市デザイン課までお電話にてご連絡ください。
「ユニバーサルデザイン推進条例」および「世田谷区バリアフリー建築条例」のチェックシート等は、下記の「添付ファイル」の届出添付書類一式の中にあります。届出書はA4サイズで印刷してください。
都市整備政策部 都市デザイン課
電話番号:03-6432-7152
ファクシミリ:03-6432-7996
最寄駅:東急田園都市線二子玉川駅より徒歩11分、東急大井町線上野毛駅より徒歩7分