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最終更新日 2024年4月1日
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高齢の方や障害のある方、育児中の方などのさらなる社会参加の要請が広がる中、世田谷区は、平成19年4月1日より、『世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例(以下、世田谷区バリアフリー建築条例)』を施行しました。
世田谷区バリアフリー建築条例の詳細は、下記の添付ファイルをご覧ください。テキスト版もございます。
世田谷区では、「東京都高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例」の改正に伴い、「世田谷区バリアフリー建築条例」の基準の一部を改正しました。令和5年10月1日より施行しています。
また、「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則」の基準も世田谷区バリアフリー建築条例と同等以上の基準へと改正しました。
施行日以降に着工する対象建築物より、新たな基準での審査となりますのでご注意ください。
ご不明な点がありましたら、都市デザイン課の担当までお問合せください。
バリアフリー法では、特別特定建築物における一定規模以上の建築物に対して、移動等円滑化基準に適合するよう規定されています。この基準は、建築基準関係規定とされ、建築確認申請時の義務規定になります。
また、バリアフリー法では、条例で「特別特定建築物の追加」、「建築の規模の引下げ」、「移動等円滑化基準の付加」ができることが規定されており、東京都では「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(以下、東京都建築物バリアフリー条例)」を、世田谷区では「世田谷区バリアフリー建築条例」を制定し、施行しています。これらの条例で規定されている事項は、建築基準関係規定に該当します。
世田谷区の建築物は「東京都建築物バリアフリー条例」と「世田谷区バリアフリー建築条例」が適用されますが、「世田谷区バリアフリー建築条例」は、「東京都建築物バリアフリー条例」と同等以上の規定となっています。
「バリアフリー法施行令」は国土交通省のホームページからご覧になれます。
世田谷区は、平成19年4月1日に福祉的環境整備を目指した「世田谷区福祉のいえ・まち推進条例」を発展的に廃止し、新たに「どこでも、誰でも、自由に、使いやすい」生活環境の整備をめざした『世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例(以下、ユニバーサルデザイン推進条例)』を施行しました。
この条例の整備基準は、世田谷区バリアフリー建築条例およびバリアフリー法施行令の規定を盛り込みながら、だれもが利用しやすい施設づくりなどユニバーサルデザインの観点による、さらなる整備を求めています。
用途・規模によりユニバーサルデザイン推進条例の届出が必要となりますので、建築物の新築、改築等を計画する際は、事前にバリアフリー建築条例の規定も含めてご相談ください。なお、届出の詳細は「届出のご案内」をご覧ください。
世田谷区バリアフリー建築条例は、建築基準関係規定に位置付けられています。計画の事前相談に関するお問合せは、建築確認申請の提出先へお願いします。
なお、世田谷区バリアフリー建築条例を確認するためのチェックシートをご用意しています。詳細は「届出のご案内」の添付ファイルをご覧ください。
都市整備政策部 都市デザイン課
電話番号:03-6432-7152
ファクシミリ:03-6432-7996
最寄駅:東急田園都市線 二子玉川駅より徒歩11分、東急大井町線 上野毛駅より徒歩7分