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最終更新日 2024年12月1日

ページID 7945

政治家の寄附は禁止されています

政治家(公職の候補者、公職の候補者となろうとする者及び現に公職にある者)が、自分の選挙区内の人(有権者でない人を含む)や団体にお金や物を寄附することは、時期や理由を問わず、法律で禁止されています(親族や政党に対するもの等一定の場合を除く)。

また、政治家に対し、選挙区内の人や団体に対して寄附をするように求めたり勧めたりすることも禁止されています。

罰則の対象となる寄附の事例

  • お祭り等の地域行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
  • 町会の集会や旅行等の催し物への寸志や差し入れ
  • お中元やお歳暮
  • 入学や卒業、就職のお祝い
  • 落成式や開店祝いの祝儀や花輪
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝いや香典
  • 葬式への供花、花輪
  • 病気見舞い

政治家(公職の候補者等)に対する寄附の勧誘や要求は禁止されています。
政治家は贈らない!
有権者は求めない!

そのほか、慣行として従来から行われているものであっても、法律に違反する寄附となることがありますのでご注意ください。

なお、政治家は自分の選挙区内の人や団体に対し、あいさつ状(クリスマスカードや年賀状等)を出すことも禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものは除かれます。
ルールを守って明るい選挙の実現にご協力をお願いします。

 

年末・年始にあたって

会費が決められていない忘年会や新年会等の会合での支払いは、実費相当額であっても寄附にあたるおそれがあります。

 

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局    

ファクシミリ:03-5432-3045