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最終更新日 2021年5月28日

ページID 7861

世田谷区投票所・開票所秩序保持方針

世田谷区選挙管理委員会では、投票所及び開票所における「投票の秘密の確保」及び「秩序の保持」を図るため、世田谷区投票所・開票所秩序保持方針を以下のとおり定めています。

世田谷区投票所・開票所秩序保持方針

令和3年5月28日

世田谷区選挙管理委員会決定

世田谷区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、各選挙における投票所(期日前投票所を含む。以下同じ。)及び開票所(開票事務を行う場合の選挙会場を含む。以下同じ。)の秩序保持について、公職選挙法第58条から第60条まで、第69条、第74条、第82条及び第85条の規定に基づき、以下のとおり方針を定める。

 

  1. 投票所に関する事項
    • (1)秩序保持の義務
      投票所においては、けん騒にわたるなど、その秩序をみだす行為をしてはならない。
    • (2)撮影、録音及び通話の禁止
      投票所内における撮影、録音及び通話は、媒体の種別を問わずしてはならない。
      ただし、委員会が管理運営の必要上自ら当該行為をする場合及び報道機関等特別に投票管理者が認めた場合を除く。
      なお、投票管理者が特別に認めた報道機関が撮影する場合においては、選挙人が判別できるような撮影(選挙人の許可を得た場合を除く)、投票の記載内容が判読できるような撮影をしてはならない。
    • (3)投票立会人に関する事項
      1. 立会人席での携帯電話、スマートフォン及びタブレット端末等の電子機器の操作は禁止する。また、立会人席で使用する筆記用具は、原則として委員会が用意するものに限る。
      2. 職務中にあってはみだりに席を立たないこと。離席の必要がある場合には投票管理者に許可を求めること。
      3. 職務中は投票管理者の指示に従うこと。
  2. 開票所に関する事項
    • (1)秩序保持の義務
      開票所においては、けん騒にわたるなど、その秩序をみだす行為をしてはならない。
    • (2)撮影及び録音の禁止
      開票所内における撮影及び録音は、媒体の種別を問わずしてはならない。
      ただし、委員会が管理運営の必要上自ら当該行為をする場合及び報道機関等特別に開票管理者(選挙会場で開票事務を行う場合の選挙長を含む。以下同じ。)が認めた場合を除く。
      なお、開票管理者が特別に認めた報道機関が撮影する場合においては、投票の記載内容が判読できるような撮影をしてはならない。
    • (3)開票(選挙)立会人に関する事項
      1. 立会人席での携帯電話、スマートフォン及びタブレット端末等の電子機器の操作は禁止する。また、立会人席で使用する筆記用具は、原則として委員会が用意するものに限る。
      2. 立会人の職務が終了するまでは、参観人等を含め外部との連絡をしないこと。
      3. 職務中にあってはみだりに席を立たないこと。離席の必要がある場合には開票管理者に許可を求めること。
      4. 票の点検に際し、意見を述べることは許されるが、不必要に時間をかけるなど、遅延行為を行ってはならない。積載台の点検済みの票には手を触れないこと。また、立会い中はポケットに手を入れる等の疑念をもたれる行為はしないこと。
      5. 職務中は開票管理者の指示に従うこと。
    • (4)開票(選挙)参観人に関する事項
      1. 参観できる者は次に掲げる者とし、参観にあたっては開票管理者の指示に従うこと。
        • ア 世田谷区の選挙人名簿に登録されている者
        • イ 開票管理者が認めた報道機関の関係者
        • ウ 開票管理者が特別に認めた者
      2. 開票作業中は静粛にし、大声・奇声を発する等開票作業の妨げとなる行為をしてはならない。
      3. その他、円滑な開票事務の妨げとなる一切の行為をしてはならない。
  3. 秩序保持のための処分等
    • (1)秩序を乱す行為があると投票管理者または開票管理者が判断した場合は、同管理者は当該行為者に対し当該行為を中止するよう命じる。(法60条・法74条・法85条)
    • (2)当該行為者が中止の命令に従わない場合は、投票管理者または開票管理者は同行為者に対し退出を命じる。(同条)
    • (3)上記措置をとった後においても、なお、秩序を保持し難いような場合は、投票管理者または開票管理者は、警察官への処分請求を行う。(法59条・法74条・法85条)

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局    

ファクシミリ:03-5432-3045